給与の一部を税計算なしで支払うことの違法性について
お世話になっております。
無知で恐縮ですが質問の投稿をさせていただきます。
給与の幾分かを経費として支払う、
給与を給与として支払わないことの違法性についてお教えいただきたく存じます。
(例)
【基本給:300,000円】
①基本給として給与支払い(課税対象額で計上):200,000円
②別日に支払い(税計算なし):100,000円
労働基準法第24条に引っかかる事、
所得税、社会保険料の計算が正しく出来ないなどの問題は理解しておりますが
その他に何か理由としてございましたら教えていただけませんでしょうか。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/06 20:49 ID:QA-0073307
- 見習いさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、基本給として定められたものである限り、その全額を賃金(給与)として支払わなければなりません。当然ながら労働基準法第24条に違反する措置といえます。それ故、経費で精算された金額分につきましては賃金未払いとなり、重ねて給与として同額の支払義務が発生する事になりますので注意が必要です。
人事労務の観点からの違法性については以上が全てですが、それ以外の問題については税務上の事柄となりますので、専門家である税理士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2017/11/07 09:31 ID:QA-0073318
相談者より
服部先生ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/11/07 17:16 ID:QA-0073334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
源泉徴収不必要な場合に該当せず、現状は違法状態
▼ 賃金を含む報酬の類の支払に際しては、所得税法で、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く義務が課されています。
▼ ご相談の件は、元からこの法的義務を果たさない不法行為ですから、「定められた時期までに源泉徴収の上、納付して下さい」ということ以外にはありません。
▼ 尤も、源泉徴収をする必要がない場合はありますが、今回のご相談は該当するものではありません。
投稿日:2017/11/07 11:47 ID:QA-0073322
相談者より
川勝先生ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/11/07 17:17 ID:QA-0073335大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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