転籍時の手数料について
お世話になっております。
以下、質問です。
B社に出向しているA社の社員がB社へ転籍する事になり、
B社からA社に転籍料(名目はどうあれ手数料等)を支払う事は、
問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/11/01 20:05 ID:QA-0073258
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
目的が不明、商道徳、課税問題も絡んでくる可能性も
▼ 先ず、転籍とは、元の企業との労働契約関係が終了し、新たに他の企業との労働契約関係に入ることを指します。従業員の個別的な同意が必要なので、企業が一方的に転籍を命令することは認められません。
▼ 次に、 B社 ⇒ A社間の移籍料ですが、利益目的で業として授受(違法行為)されるものでないことは分かりますが、それでは、何が目的なのでしょうか。
▼ 目的如何によっては、商道徳、課税問題も絡んできます。ご質問の情報だけでは、如何とも言い兼ねますが、何となく、移籍者に冷たく、 A社の懐が暖かくなる「せこい」感じがしますね。
投稿日:2017/11/02 13:14 ID:QA-0073269
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘に関して承知しました。
投稿日:2017/11/20 14:00 ID:QA-0073552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
確認
ご提示情報だけで判断はできませんが、下記の点を労働局や税務署にご確認いただくのが良いでしょう。
①目的と理由②金額(業として行われる、反復継続や意思)③頻度、人数
投稿日:2017/11/03 11:31 ID:QA-0073279
相談者より
ご回答ありがとうございます。
提示いただいた対応、検討させて頂きます。
投稿日:2017/11/20 16:03 ID:QA-0073555大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一種の職業紹介手数料と解される可能性がございますので、避けるのが妥当といえます。
転籍とは新たな雇用契約の締結を意味していますので、当人と出向先会社との合意が必要とされます。そうした契約合意については、許可を受けた職業紹介会社による紹介でない限り金銭の受け渡しを介するものでなく、完全に双方の自由意思のみで行われるべきものです。それ故、たとえ出向先会社から出向元会社へ希望があったとしましても避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/11/03 17:36 ID:QA-0073284
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘について、承知いたしました。
投稿日:2017/11/20 16:05 ID:QA-0073556大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。