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契約社員の雇用区分変更

いつもお世話になっております。

雇用区分が契約社員(有期契約)の従業員を、正社員(無期契約)に登用(雇用区分変更)した場合、将来の退職金等を計算や休職日数の上限を計算する為の勤続年数には、契約社員の期間を通算するのでしょうか?

また、その他手続等について留意することがありましたら、ご指導ください。

よろしくお願い致します。

投稿日:2007/01/25 18:05 ID:QA-0007293

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそいつもご利用頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、正社員と契約社員で労働条件が異なるのは当然ですので、就業規則に通算する旨の定めが無く、雇用契約上における特約等も無ければ、退職金計算や休職日数計算において通算する必要はございません。

出来ましたら、実務上の混乱を避ける為、就業規則で雇用区分の変更における期間通算の有無を定めておくことが望ましいでしょう。

投稿日:2007/01/25 22:56 ID:QA-0007300

相談者より

 

投稿日:2007/01/25 22:56 ID:QA-0032943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用区分変更に伴う勤続年数の通算

雇用を中断することなく(=雇用を継続しつつ)、雇用形態のみを変更(契約・有期⇒正・期限の定めなし)する場合の勤続年数の取り扱いについては2つの面での検討が必要と思われます。
▼まず、退職金や休職などの企業内制度の扱いとは別に、雇用関係が継続的して存在するという事実を勤続期間とするならば、契約社員・正社員に期間を通じてカウントされなければなりません。例えば、退職金受給資格が正社員に限られていたとしても、退職金への大幅な控除措置までフイにしてしまうようなことは避けるべきです。
▼その上で、契約社員・正社員に異なった退職金制度や休職制度が適用されている場合には、正社員に登用された時点で、それまでの既得権を清算することになります。尤も、全く適用がない場合には清算結果はゼロと認識されることになるだけです。

投稿日:2007/01/26 10:51 ID:QA-0007307

相談者より

 

投稿日:2007/01/26 10:51 ID:QA-0032945大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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