無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の無期雇用転換について

お世話になります。

労働契約法の改正により有期契約社員を無期契約社員へ転換しようと考えております。

■相談内容
現在の契約内容は、「月給○○円固定(時間外手当なし)」且つ
「欠勤時の報酬減額の控除なし」となっております。

今回の転換を機に労働契約法の改正プロジェクトチームからは、
今までは、有期であったため1年の勤務実績などにより更新や雇い止めの判断が出来たから、
勤怠などイレギュラーを認めていたが、無期となりその判断が出来なくなるため、
イレギュラーは認めず、正社員就業規則に準拠して「勤怠打刻や休職、賞罰」などの管理を
すべきで、今度の更新内容に盛り込むべきと指摘されている状況です。

対象者が結果のみで評価(給与)される層であるため、
契約締結担当としては、これまでの勤務実績・成果から、
そのままの契約内容で継続したい考えです。
プロジェクトチームの指摘も理解は出来ますが、
リスクは勿論承知の上で、無期契約契約とした場合も現契約をそのまま継続して特に問題ないでしょうか?

※本来は業務委託顧問契約などが妥当ですが、諸般の事情で契約社員を継続したい背景
※正社員の給与テーブルに合わない従業員が契約社員となっている背景

投稿日:2017/09/26 19:38 ID:QA-0072657

悩む人事マンさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「法的観点からは問題なし」、PTの指摘点の吸収・消化が課題

▼ 無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。
▼ 「別段の定め」とは 、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に際し、労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
▼ 尚、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにも拘わらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。
▼ 従って、最後尾のご質問「スクは勿論承知の上で、無期契約契約とした場合も現契約をそのまま継続して特に問題ないか?」に対する回答は、「法的観点からは問題なし」と言うことになります。法外の経営観点からの問題は、個別企業に依って異なります。御社の場合、プロジェクトチームの指摘を如何に、具体的に、吸収・消化するかが課題です。

投稿日:2017/09/27 11:04 ID:QA-0072665

相談者より

ありがとうございます。ご案内頂きました内容を
参考にしてPTチームと話し合い、決定させていただきます。

投稿日:2017/09/28 18:32 ID:QA-0072698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約内容自体が妥当であるか否か(後段に示された業務委託等の問題等)は別としまして、無期契約へ転換されても従前の労働条件を維持される事に差し支えはございません。

勿論、正社員と同じ労働条件にされた方が人事管理は行い易くなりますが、その反面現場の業務事情や当人の業務内容にそぐわなくなる可能性も生じますので、いずれが良いかについて一概に申し上げる事は出来ないものといえます。現場事情を精査された上で、御社内でじっくり検討され決められるべき問題といえるでしょう。

投稿日:2017/09/27 17:28 ID:QA-0072676

相談者より

ありがとうございます。ご案内頂きました内容を
参考にして、決定させていただきます。

投稿日:2017/09/28 18:33 ID:QA-0072699大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード