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自己都合で社員を退職しパート雇用になるときの有休について

いつもありがとうございます。

勤続10年以上の社員が、
体調不良により、勤務日数の少ない(30時間/週は超えます)パート契約に変更になる場合
有休についてはどのようになりますでしょうか?
・残日数は引き継ぎ?
・付与基準日は引き継ぎ?
また
仮に30時間/週に満たない契約になった場合もお教えください

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/25 16:27 ID:QA-0072644

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務は継続しますので、残日数、付与基準日はそのまま引き継ぎます。

付与日数については、新たな契約での週所定労働日数による、比例付与となります。

投稿日:2017/09/25 17:13 ID:QA-0072645

相談者より

例えば、1日でもブランクがあった場合は勤務が継続しているとは言えない為
残日数、付与基準はリセットされるということになりますか?
また雇用する会社が異なる場合はどうなりますか?

投稿日:2017/09/27 10:28 ID:QA-0072663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の比例付与につきましては、週所定労働時間が30時間を下回る場合のみ適用されます。週30時間以上であれば、この点も含めまして年休付与等に関して一切変更はなく、全て従前通り引き継がれることになります。

これに対し、週所定労働時間が30時間を下回る場合ですと、週所定労働日数が4日以下(週で定められていない場合には年間所定労働日数が216日以下)の労働者につきましては各々の所定労働日数に応じて減じられた年休日数が付与されることになります。但し、労働時間数が減った時点からの適用となりますし、付与日数以外の点で変更はございませんので、残日数や付与基準日はそのまま引き継がれます。

投稿日:2017/09/25 22:53 ID:QA-0072647

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/11/01 09:10 ID:QA-0073229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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