自己都合で社員を退職しパート雇用になるときの有休について
いつもありがとうございます。
勤続10年以上の社員が、
体調不良により、勤務日数の少ない(30時間/週は超えます)パート契約に変更になる場合
有休についてはどのようになりますでしょうか?
・残日数は引き継ぎ?
・付与基準日は引き継ぎ?
また
仮に30時間/週に満たない契約になった場合もお教えください
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/25 16:27 ID:QA-0072644
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務は継続しますので、残日数、付与基準日はそのまま引き継ぎます。
付与日数については、新たな契約での週所定労働日数による、比例付与となります。
投稿日:2017/09/25 17:13 ID:QA-0072645
相談者より
例えば、1日でもブランクがあった場合は勤務が継続しているとは言えない為
残日数、付与基準はリセットされるということになりますか?
また雇用する会社が異なる場合はどうなりますか?
投稿日:2017/09/27 10:28 ID:QA-0072663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の比例付与につきましては、週所定労働時間が30時間を下回る場合のみ適用されます。週30時間以上であれば、この点も含めまして年休付与等に関して一切変更はなく、全て従前通り引き継がれることになります。
これに対し、週所定労働時間が30時間を下回る場合ですと、週所定労働日数が4日以下(週で定められていない場合には年間所定労働日数が216日以下)の労働者につきましては各々の所定労働日数に応じて減じられた年休日数が付与されることになります。但し、労働時間数が減った時点からの適用となりますし、付与日数以外の点で変更はございませんので、残日数や付与基準日はそのまま引き継がれます。
投稿日:2017/09/25 22:53 ID:QA-0072647
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/11/01 09:10 ID:QA-0073229大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際... [2009/12/06]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
契約社員の有休付与日数 お世話様です。さて、有休付与日数... [2010/11/26]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する... [2006/03/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。