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定年再雇用者への社用車貸与について

もうすぐ定年を迎える社員について、現在の条件が下記で行っております。
定年後、再雇用契約を締結する予定ですが、通勤方法について、どう考えればよいのかわからず
ご教示いただきたいと思います。

現在 
 正社員(フル勤務) 通勤方法  社用車貸与 (ガソリン代会社負担)    
                 自宅駐車場 会社名義負担

定年契約
 週3日勤務
通勤方法→ 社用車を貸与継続するかどうか。 公共交通機関では2時間半かかる。車だと1時間~1時間半
      
 ・社用車を貸与し続けることには問題ないか。
 ・通勤途上の事故は、社用車加入の保険で対応でよいのか。
 ・業務以外で車を利用した際の事故について、保険で対応しても本人から実費負担請求することができるのか。

マイカーで通勤されるとなった場合
 ・通勤費用の算出方法(ベターな方法で結構です)
 ・車両保険で通勤に対応する保険に加入してもらうのか。その場合の差額負担は?

等教えていただければと思います。

投稿日:2017/09/13 12:26 ID:QA-0072505

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行規程の継続適用が原則、改訂点あれば被貸与者全員に適用

▼ 現行の社用車貸与規定上の要件に該当すれば、定年後と雖も、雇用関係にある限り、継続支給するのが筋でしょう。定年契約後は、職務、責任、権限、賃金、勤務日数等は、変わる者と思いますが、これらは、いずれも、「通勤」というニーズとは無関係ですね。
▼ いくつかのご質問がありますが、現行規程で、既に合理的内容に変更されているものと思います。例えば、「通勤費用のベターな算出方法」があれば、再雇用契約者だけでなく、現在貸与されている全社員に適用されるべき問題です。
▼ 依って、本問題については、「現行規程の継続適用」と「改訂が必要なら、対象者全員に適用」ということになると思います。

投稿日:2017/09/13 13:48 ID:QA-0072508

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用であっても社有車での通勤が不要とならなければ、就労に不可欠な手段に関わる事柄であることから、従来通りの対応が妥当といえるでしょう。今後マイカー通勤を依頼するというのは、本人にも大きな負担がかかりますし、そもそもそうであれば従前からマイカー通勤で対応されてしかるべしであったと思われます。

従いまして、そうした前提で各々のご質問に回答させて頂きますと‥
・社用車を貸与し続けることには問題ないか。
― 特に問題はございません。
・通勤途上の事故は、社用車加入の保険で対応でよいのか。
― 従来通りの対応で差し支えございません。
・業務以外で車を利用した際の事故について、保険で対応しても本人から実費負担請求することができるのか。
― 従来通りの対応で差し支えございません。

投稿日:2017/09/14 18:04 ID:QA-0072520

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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