継続雇用は定年退職後1日も間を空けては駄目なのでしょうか?
いつもお世話になります。
当社の定年は満60歳の誕生日となっております。
また、当社では満60歳の定年退職後、65歳まで1年更新で継続雇用制度があります。
よって、当社の運用としては、定年退職日の翌日を継続雇用の入社日としています。
例えば、7月14日が定年退職日の場合、継続雇用の入社日は7月15日になります。
また、定年退職月は定年前の正社員としての給与明細と定年後の継続雇用者(時間給者)としての給与明細2つが発行されるのですが、
この度、たまたま誕生日が8月30日のため、定年退職日が8月30日、継続雇用の入社日が8月31日となった社員より
継続雇用者としての出勤が1日のため、継続雇用者としての給与明細が社会保険料が控除された分、給与がマイナスとなっている明細を見て、
「継続雇用の入社日を9月1日にしてくれれば、8月度の継続雇用者としての給与明細で社会保険料が控除されることはなかったのに!」と話がありました。
また、「就業規則の継続雇用規程には”本規程は、当社の社員で定年退職(満60歳)後、65歳迄再雇用されるものの取り扱いについて定める。”とあり、定年退職日と継続雇用としての入社日の間に1日も間を空けてはならないとはどこにも書いていない。」とも話がありました。
定年退職を迎えた8月1日~30日までの正社員としての給与明細は退職月給与ですので、社会保険料は控除されておらず、8月31日のみ出勤となった継続雇用としての8月度給与明細からは社会保険料が控除され、別に定年退職前の正社員・定年退職後の継続雇用、両方の給与明細から社会保険料が控除された訳ではありませんし、もし、8月31日にケガや病気になったら健康保険証は使用できなかった訳ですし、不平を言わなくてもよいかと思うのですが、この場合、どのように社員に説明をしたらよいのでしょうか?
定年後も引き続き雇用するので継続雇用制度というかと思うのですが、定年退職日と継続雇用の入社日の間をあけると高年齢雇用継続給付に影響が出るなど何かデメリットが発生するなどあれば、そのように説明をしたいと思うのですが、よろしくお願いします。
投稿日:2017/09/08 16:02 ID:QA-0072452
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年後の継続雇用につきましては1日の期間も空けてはならない等といった厳格な定めはございません。その点に関しましては当人の主張についても理解は出来るでしょう。
しかしながら、8月31日に再雇用開始とされない場合ですと、8月分の社会保険料は確かに控除されませんが、この8月につきましては原則として国民健康保険及び国民年金への加入義務が本人に発生する事になります。たとえ1か月、1日であっても国民皆保険の原則に基づき公的医療保険及び年金適用に関する空白期間がある事は認められません。つまり、法令上強制加入ですので、勿論8月分の国民健康保険料及び国民年金料も発生し当人が支払わなければなりません。ご周知の通り、これらの保険は会社と無関係ですので、保険料が全額本人負担となり、通常であればこれまでの社会保険料控除額よりも高くなるものといえます。
従いまして、会社の取られた措置は当人の保険料負担の点からも通常適切なものであり、当人から不満を言われる筋合いはないものといえます。
投稿日:2017/09/08 20:07 ID:QA-0072457
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/09/11 13:14 ID:QA-0072473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
このようなケースでは、そもそも明細書を2つに分けないほうがよろしいでしょう。
社会保険については、定年再雇用は、同日得喪が適用されます。9/1~にしてしまいますと、8月分の社会保険料が空白となってしまいますので、問題です。
投稿日:2017/09/11 12:24 ID:QA-0072472
相談者より
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有難うございました。
投稿日:2017/09/11 13:23 ID:QA-0072476大変参考になった
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