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派遣社員の直接雇用

改正労働契約法により無期労働契約への転換を請求できる派遣社員が数名勤務しております。

現在派遣会社と4月以降の雇用形態について協議し始めたところですが、我が社(派遣先)で直接雇用する場合、有期契約(1年間の嘱託)による雇用は法違反となるのでしょうか?

我が社は業務の特殊性から、勤務する人は他社からの出向者と嘱託雇用(1年間の有期契約の更新)
だけで構成されています。

派遣社員は派遣元会社(人材派遣会社)へ無期雇用による雇用契約を請求できると理解していますが、派遣先会社が直接雇用する場合はやはり無期=定年までの雇用、を約束しなければならないのでしょうか?

投稿日:2017/08/25 17:19 ID:QA-0072187

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法上の無期雇用転換につきましては、派遣社員であっても変わりなく適用されます。

こうした無期雇用の義務は本来雇用主である派遣元が負うものですが、御社がそういう状況を知りながら直接雇用で有期雇用契約とするとなれば、明らかに法律で補償された労働者の無期転換権を阻害する行為に加担しているものといえますので、当然認められないものといえるでしょう。

但し、無期雇用転換権の行使につきましてはあくまで当人の希望によるものですので、当該派遣社員がたとえ有期雇用であっても御社での直接雇用を希望されているとすれば差し支えございません。

投稿日:2017/08/25 21:34 ID:QA-0072195

相談者より

やはり無期雇用でないと違反となりますか。
ご意見、ありがとうございました。

派遣社員を長期で雇用していた組織の責任もあるので3者で協議して合意点を探すことといたします。

投稿日:2017/08/28 09:55 ID:QA-0072202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用を申込条件としても違法ではない

▼ 派遣先による雇用契約の申込み義務を定めた改正法(法第40条の4・第40条の5)は、雇用期間に就いては具体的に明示していません。
▼ 他方、厚労省は、「労働条件については、派遣先と派遣労働者との間で決定されるべきものであり、派遣就業中の労働条件や、雇入れに係る業務に従事している他の派遣先の労働者の労働条件等を勘案して決定することが求められる」との見解を示しています。
▼ 有期か、無期(定年までの雇用)の問題も、労働条件の一つなので、派遣先である御社としての考えに基づき、雇用申込条件とされても違法ではないと考えます。

投稿日:2017/08/27 20:24 ID:QA-0072200

回答が参考になった 0

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