法定休日と国民の休日取り扱い
年間休日の作成に際して、労基法で定められている法定休日と、国民の休日の取り扱いについて、苦慮しております。基本的に週休2日を採用しておりますが、週の半ばの国民の休日を、出勤日とした場合、割増が必要になるのでしょうか。国民の休日も労基法ではありませんが、国民の休日法(?)で休日にする、と定められております。
投稿日:2007/01/22 10:28 ID:QA-0007207
- *****さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用有難うございます。
休日労働において割増賃金が必要なのは、「週1回の労働基準法上の休日(=法定休日)」に限られます。
従いまして、週休2日の残り1日と国民の休日に関しましては、原則として割増賃金の支給は不要です。
しかしながら、一旦就業規則にて国民の休日等でも割増賃金を支払う旨を定めますと、当然支払い義務が生じ、後の変更も難しくなりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/22 11:06 ID:QA-0007208
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
弊社就業規則を確認した結果、会社カレンダーによるとありましたので、割増等の発生は、無いこととなりました。
つきましては、年間休日作成にあたり、国民の休日は、休みにする必要がないという解釈で、支障ないでしょうか。
投稿日:2007/01/22 11:32 ID:QA-0032914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ有難うございます。
国民の休日を休みにするか否かは会社の自由です。
一応行政の立場では、労働時間削減の為「休みにするのが望ましい」とのことですが、勿論義務ではございません。
むしろ業種によっては、祝日等も稼動させた方が能率的な場合も多いですし、御社の事情に合わせて決められるべきでしょう。
投稿日:2007/01/22 22:58 ID:QA-0007226
相談者より
投稿日:2007/01/22 22:58 ID:QA-0032922参考になった
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