管理職の
いつも参考にさせていただいております。
管理監督職にあるものは、子の年齢要件が満たされる場合でも、
下記については適用除外になりますでしょうか。
・妊娠中・出産後社員の保健指導・健康診査時間
・育児時間
・子の看護休暇
・介護休暇
ご教授いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2017/07/18 18:58 ID:QA-0071584
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であっても、適用除外対象となるのは法定労働時間や休日・休憩といった労働基準法における労働時間関係の制度になります。一方で、育児・介護関連の措置につきましては原則として適用除外とはなりません。
従いまして、いずれの場合も管理監督者に適用されることになるものといえます。
投稿日:2017/07/18 22:57 ID:QA-0071589
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
整理できました。
投稿日:2017/09/04 11:00 ID:QA-0072307大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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