無期転換に係る定年の定め方について
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では来年度から本格的に施行される表記に関連した規則改訂の作業に追われております。
対応が主に必要になるのはパート社員(有期雇用)なのですが、現行は以下のような運用を行っております。
【現行運用】
①正社員とパート社員の就業規則は別個に分かれており、それぞれの定義づけは明確化されている。
②契約期間の上限は、原則として「満65歳に達した日の年度末日」としている。
③例外的に、「満65歳に達した日の年度末日」を超えて、社での勤務を継続していただきたい方には、
個別にパート雇用契約を取り交わし、雇用契約の更新の有無は「無」として対応している。
現行運用を受けて、当社で考えている無期転換に係る対応は以下のとおりです。
①無期転換後も、雇用契約が有期から無期になる以外は労働条件を変更しない方針。規則上でもその旨の記載及び、雇用期間の上限は無期転換後も満65歳に達した日の年度末日であること、正社員への転換ではないことを明示する方針。
②例外的に、「満65歳に達した日の年度末日」を超えて、社での勤務を継続していただきたい方への対応は今までどおりとしていく方針
社内検討の中で、可否が判断できていないため、ご教示賜りたい点は以下のとおりです。
①いわゆる定年(満●●才に達した日の月末)の表現と異なる「満65歳の年度末日」という現行の表現となっていることで、法的に懸念されることはないか。
②上記の対応で無期転換後も、有期雇用と同様の定年であると言えるのか。
③例外的に定年を超えて契約している有期雇用パート社員が、数値として全パート社員の10%程度いる現状から、65歳の年度末日を超えて無期転換雇用契約できるとの期待権が生じていないか。
もしそうであるのなら、65歳超の有期雇用パート社員契約は別途「非常勤」「嘱託」など、パートの就業規則とは全く別の個別雇用契約であることをしっかり示す運用に変えないとますいのではないか?
以上、内容が多くて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/10 11:19 ID:QA-0071475
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:定年との記載有無に関係なく、65歳までの雇用上限とされているわけですので、無期転換制度との関係で特に問題となる点はないものといえます。但し、事実上の定年制と判断されますので、5年に至らなくとも3年程自動更新で継続して雇用されますとと無期雇用と実質変わりないものとしまして雇い止めが難しくなるといったことが考えられます。
ちなみに、5年までの雇用期間上限とされますと、無期転換を阻害するものとして違法性を問われる可能性がございます。
②:このような場合について明確な法的定めはないですが。無期転換の法的主旨からしましても、現に無期雇用である正社員も含めて65歳上限(定年として明記の場合も含まれます)とされている場合ですと、同様の上限措置で差し支えないというのが私共の見解になります。そうではなく、有期雇用の場合のみ65歳上限とされている場合ですと、無制限の無期雇用に変わるものと考えられます。
③:10パーセント程度でしたら、期待権が発生するものとは言い難い割合と思われますので、特に対応は不要と考えられます。
投稿日:2017/07/10 22:51 ID:QA-0071483
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/07/25 11:15 ID:QA-0071688参考になった
人事会員からの回答
- *****さん
- 兵庫県/その他業種
専門家ではありませんが、上記内容では懸念事項があろうかと思います。
③例外的に定年を超えて契約している有期雇用パート社員が、数値として全パート社員の10%程度いる現状から、65歳の年度末日を超えて無期転換雇用契約できるとの期待権が生じていないか
とありますが、期待権ではなく、会社で定年を迎えていない方が、
65歳を超えて無期転換の意思表示をされますと、
自動的に無期契約になり、その後定年の定めもありませんので、
本人が希望される限り何歳までも雇用を継続しなければなりません。
継続雇用の高齢者の特例も使えません。
本件はいくつかの県の労働局の職員に直接確認しましたので、間違いありません。
投稿日:2017/07/19 17:59 ID:QA-0071600
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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