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無期転換 転勤の可能性について

お世話になります。

無期転換に際して質問させてください。

無期転換の際に現在の職務内容や給与は変更せず、「転居を伴う異動が発生する」と新たに加えることは可能でしょうか?またそこに「住宅手当支給なし」と加えると不利益変更になりますでしょうか?
*当社販売社員の場合、店舗間での人員調整や店舗閉鎖に伴う異動が必要となる可能性がある為です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/07/07 10:21 ID:QA-0071432

瀬戸内さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今回新たに就業規則上で無期転換時の労働条件について規定を設けられる場合は、特に差し支えございません。

これに対し、既に無期転換時の労働条件が定められており、追加にて今回規定される場合ですと、いずれについても労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

また、規定されている場合は最近のものと思われますので、不信感を招かないよう改めて変更となる事情について真摯に説明し、原則労働者側の同意を得られた上で実施されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/07/07 11:09 ID:QA-0071439

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/07/10 09:08 ID:QA-0071463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働条件の低下には、本人の同意が必要

▼ 無期転換後の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件となります。別段の定めをする場合、職務内容が変わらないのに労働条件を従前より低下させることは望ましくないと通達されています。
▼ 「転居を伴う異動義務」や「「住宅手当の不支給」は、労働条件を従前より低下させるのは明らかですので、「別段の定め」、つまり、実質、本人の同意を要すると理解すべきでしょう。
▼ 通達とは、平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」(厚生労働省労働基準局長発 都道府県労働局長宛)のことだと思います。

投稿日:2017/07/07 21:31 ID:QA-0071453

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/07/10 09:08 ID:QA-0071464大変参考になった

回答が参考になった 0

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