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株主総会の特別決議について

総務初心者です。

取締役会の書面決議の要件が満たされておらず、定款の改訂を行う必要があり、
株主総会の特別決議が必要になるかと思いますが、2017年5月末に行われたばかりです。
この場合、次回、来年の5月末での株主総会での特別決議を経て変更内容を定めることに
なるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/21 15:13 ID:QA-0071195

くれあさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り定款の改訂には株主総会による特別決議を経る事が必要です。

その際、次年度まで放置されるというのではコンプライアンス上問題ですので、臨時の株主総会を早急に招集することで対応されるべきといえます。

尚、当事案については人事管理ではなく会社経営上の問題ですので、詳細対応につきましては法務担当または経営コンサルタントといった経営分野の専門家にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2017/06/22 18:47 ID:QA-0071212

相談者より

ありがとうございました。
別途専門家に相談させていただきます。

投稿日:2017/06/23 08:06 ID:QA-0071218参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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