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定款変更の件

役付取締役(取締役会長)を取締役会で決議し、9か月経過しましたが、定款変更をしていないことに気が付きました。次回の定時株主総会は3月末ですが、どのようにしたら良いでしょうか?念のため当の取締役会長は3月末の株主総会で任期満了で取締役を退任し、相談役に就任する予定のようです。

投稿日:2015/12/23 12:31 ID:QA-0064644

youtyanさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定款の変更は会社経営のルールを変更するといった大きな措置となります。それ故、非常に重要な手続きですので、要件も厳しく定められており、厳格に行う事が求められます。

従いまして、3月末の定時総会まで先延ばしする事なく、早急に臨時株主総会を開催して変更の決議をされる事が必要といえるでしょう。尚、詳細手続に関しましては、人事労務ではなく経営に関わる事項ですので、法務担当にご確認の上進められるべきです。

投稿日:2015/12/24 22:52 ID:QA-0064668

相談者より

この回答をもとに、社内で検討会を実施し、対応を決定できました。

投稿日:2016/01/07 17:16 ID:QA-0064766大変参考になった

回答が参考になった 0

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