労使協定(36協定特別条項適用)の手続き
弊社では労使協定(特別条項付)を労使間で締結しています。特別条項を適用する場合に事前協議して法定外の時間外労働時間を延長(月100時間まで)できる様になっています。特別条項を適用する場合に事前協議を行わずに長時間労働が発生し、当該労働者が精神疾患を発病した場合は会社責任は重くなるでしょうか?しかも社内書類の特別条項を適用は日付をバックデートして作成して辻褄を合わしている状況です。労使協定(特別条項付)を事前に締結していることから大きな問題にはならないでしょうか?当該社員が監督署等に申告した場合は、会社側に対して行政指導がありますでしょうか?
投稿日:2017/06/03 14:24 ID:QA-0070869
- FOXさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項適用については臨時的に限度基準を超えてやむを得ず時間外労働を行う必要がある場合にのみ認められるものでなければなりません。
従いまして、事前協議等の協定に定められた適正な手続きを経ずに実施されている場合ですと、当然ながら手続き上の不備があるものとしまして、会社側が責任を問われる可能性は十分にございます。
まして、日付の辻褄合わせをしているとなれば、文書の偽造にも当たりますし、悪質な措置と判断されてしまいますので、きちんと事前協議をされ必要性が担保された場合にのみ特別条項を適用するといった厳格な運用をされることが不可欠です。
投稿日:2017/06/05 22:38 ID:QA-0070886
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