65歳超の雇用期間について
いつも参考にさせていただいております。
このたび66歳の方を正社員で雇用いたしました。
1年以上の期間勤められるということで、雇用期間の定め無しの労働条件といたしました。
就業規則では、「定年60歳、65歳まで雇用延長可」となっております。
この場合、本人が希望する限り、何歳まででも雇用せざるを得なくなってしまうのでしょうか。
また、67歳や70歳等の区切りを、今から設定する事は可能でしょうか。
これらを踏まえまして、65歳超の方を雇用する際の注意点などございました
合わせてご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/26 15:39 ID:QA-0070732
- kurikurikuriinさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年や再雇用期間を過ぎた年齢での雇用になりますので、通常の正社員採用の概念は通用しない特別な雇用契約となるものといえます。
このような場合におきまして、「雇用期間の定め無し」と契約上定められていますと、年齢による歯止めが一切かからないことになってしまいます。
そのような場合でも、加齢や健康悪化等により労務に耐えられない心身状況になれば、就業規則の解雇規定に基づき契約を解除する事は通常可能といえます。従いまして、実務上当人の希望だけで半永久的に雇用し続けることにはならないでしょうが、定年等のようにすんなり退職とまではいかないリスクも残るものといえます。
今から区切りを設ける為には、当人の同意が必要ですので、その際は懇切丁寧に会社事情を説明される他ないでしょう。
そして今後の対応としましては、65歳以後の採用の場合、待遇面は正社員並みであっても、契約期間は1年更新の有期雇用とされた上で更新回数に上限を設けられるべきといえます。また、仮にそのように定められていても、労働者側の希望がありかつ会社でも続けてもらいたいと判断された際には、上限を超えて更新されても差し支えございません。
投稿日:2017/05/26 23:32 ID:QA-0070744
相談者より
具体的なアドバイスありがとうございました。
今後はそのようにさせていただきます。
当人とはトラブルの無いよう、丁寧に話しあいます。
ありがとうございました。
投稿日:2017/05/29 15:58 ID:QA-0070787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
想定外に、66歳の方を雇ったわけですから、そこは就業規則を改定する必要があります。規定は65歳までとなっているのに、なぜ、66歳の方がいるのか、他の従業員にも説明がつくようにしておく必要があるからです。
66歳の方の身分が、正社員、契約社員、パート、嘱託としてなのか御社での実態にあわせて規定化してください。
また、5年ルールの無期転換権も適用されますので、この方を何歳まで雇用するのか、今後は65を超えた社員についても雇用継続する可能性があるのかも併せて検討してください。
投稿日:2017/05/28 19:44 ID:QA-0070757
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の従業員からの目も考えなければいけませんでしたね。ありがとうございました。
早速改正を検討してもらいます。
投稿日:2017/05/29 16:00 ID:QA-0070788大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談について
ご質問について回答させていただきます。
66歳の方を正社員で採用されて、就業規則では「定年60歳、65歳まで雇用延長可」となっておられますので就業規則の改定が必要になると存じます。
改定内容としましては、定年年齢の引き上げ及び継続雇用制度の年齢の引き上げを規定していただけばよろしいかと存じます。
今回、就業規則の規定を越えた方を採用されたため66歳の方には事情を説明してよろしければ定年70歳等に改定されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/06/05 09:42 ID:QA-0070873
相談者より
ご回答ありがとうございました!
返信遅くなって申し訳ありません。
やはり就業規則の改定が必要なのですね。
65歳超の雇用は今回のみの特例とし、今後は65歳での雇用終了を徹底したいと考えておりますが、その場合でも規則の改定はした方がよろしいのでしょうか。年齢の区切りを引き上げてしまうと、65歳で辞めていただくのが難しくなってしまいそうで悩んでいます。
投稿日:2017/06/17 16:27 ID:QA-0071129大変参考になった
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