退職金制度の廃止について
お世話になります。
現在、退職金制度があり運用しているのですが、
退職金制度を廃止しようとした場合、以下のような対応は可能でしょうか?
(なお、退職金制度は1年ごとのポイント積算制です)
1.これまでの退職金はプールしておき、当該社員が退職した時に支払うことに問題はないか
2.引き当てていた1年分の退職金相当を12分割して、毎月の給与に加算することに問題はないか。
3.規程変更後に入社した社員には退職金は無しにしても問題はないか。
以上です。
特に2は、将来の債務としてではなく、現時点で支払ってしまうという考え方です。
(社会保険料や所得税が増えることは承知しています)
もし、先生方で懸念される事案等あれば、あわせてご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/05/15 16:32 ID:QA-0070527
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度を法律上有効に廃止出来た場合ですと、課税等の問題を除けば1.2.3いずれの措置を採られても差し支えはございません。
但し、それよりも一番難しいのは、まず「法律上有効に廃止」する事といえます。つまり退職金制度の廃止については労働条件の不利益変更に該当しますので、原則従業員の個別同意が必要になります。逆にいえば、そうした同意を得る為に1や2の措置を取られることが有効となるものと考えられます。それ故、他の補てん措置等も十分検討された上で真摯に労使間で協議をされ同意を得られるよう尽力されることが重要であるといえます。
投稿日:2017/05/16 22:41 ID:QA-0070558
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
十分に協議したいと思います。
投稿日:2017/05/17 11:49 ID:QA-0070569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度廃止に伴い一括支払いしない「合理的理由」が見当らない
▼ 退職金制度の変更ではなく、廃止の場合、その時点で所定の退職金を一括支払いしない「合理的理由」は見当つきません。ただでさえ、制度廃止という大きな不利益変更に加え、未払賃金化した退職金を清算せずにおく(2の分割払を含む)のは、理由を明らかにする必要があります。
▼ 勿論、退職せずに受取る退職金には、退職所得控除は適用されないことによる実質減額分の補填措置も欠かせないポイントです。殊に、(1)の場合、退職まで何年もの長期間、同一の未払賃金が存在するのは、会計監査での問題にもなります。
▼ (3)のケースは最初から、退職金制度そのものが、廃止されており、問題は起きません。
投稿日:2017/05/17 11:49 ID:QA-0070568
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
会計監査において問題があることは承知していませんでしたので、十分に協議したいと思います。
投稿日:2017/05/17 14:05 ID:QA-0070575大変参考になった
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