給与の支払日について
当社の給与支払日について
正社員⇒末締め、同月21日払い (前払い)
パート社員⇒末締め、翌月10日払い(実費支給)
上記の仕組みで支給しています。
相談は、正社員で(仮)15日に入社した場合。
(現行)正社員ですので、入社した月の21日に日割りで計算して支給しています。
(改正案)正社員で月の途中に就職した場合に限り、就職月の給与は翌月10日に日割り計算して支給する。
上記の取扱を”労働条件通知書兼雇用契約書”に記載する
賃金支払5原則による、月1回以上支払という項目に違反するのでしょうか?
ご教示お願いします。
投稿日:2017/05/15 09:21 ID:QA-0070515
- ジンジメンバーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来であれば労務が提供されてから賃金を支払うのが通常の措置といえます。加えまして、入社時に限り事務処理上の関係で実施されるものですので、特に違法性はないものと考えられます。
投稿日:2017/05/15 12:06 ID:QA-0070521
相談者より
有り難うございます。
入社時のみの対応として運用させていただきます。
投稿日:2017/05/15 16:28 ID:QA-0070526大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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