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給与の支払日について

当社の給与支払日について

正社員⇒末締め、同月21日払い (前払い)

パート社員⇒末締め、翌月10日払い(実費支給)

上記の仕組みで支給しています。
相談は、正社員で(仮)15日に入社した場合。

(現行)正社員ですので、入社した月の21日に日割りで計算して支給しています。

(改正案)正社員で月の途中に就職した場合に限り、就職月の給与は翌月10日に日割り計算して支給する。
     上記の取扱を”労働条件通知書雇用契約書”に記載する

賃金支払5原則による、月1回以上支払という項目に違反するのでしょうか?
ご教示お願いします。

投稿日:2017/05/15 09:21 ID:QA-0070515

ジンジメンバーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来であれば労務が提供されてから賃金を支払うのが通常の措置といえます。加えまして、入社時に限り事務処理上の関係で実施されるものですので、特に違法性はないものと考えられます。

投稿日:2017/05/15 12:06 ID:QA-0070521

相談者より

有り難うございます。
入社時のみの対応として運用させていただきます。

投稿日:2017/05/15 16:28 ID:QA-0070526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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