月給者の最低賃金確認時の年間労働時間について
月給者の最低賃金を確認する場合の年間労働時間の考え方について教えて頂きたく、投稿致しました。
当社の年度は4月1日~3月31日、休日は土日祝日となっています。最低賃金の改定は毎年10月頃ですので改定時に確認する時は当該年度の年間労働時間(日数)を用いております。(2016年10月の改定の場合、2016年度の年間労働時間を使用)
この4月から2017年度がスタートしたわけですが、改めて2017年度の年間労働日数を確認したところ、曜日の関係で2016年度よりも稼働日が1日多くなっており、これを元に算出すると最低賃金を割ってしまうことがわかりました。もちろん、2017年10月頃に再び最低賃金の改定が行われれば同様に2017年度の年間労働時間を用いて算出する予定ではあったわけなのですが、こういった場合、本来は4月時点で2017年度の年間労働時間を用いて改定を行う必要があるのでしょうか?
どの「年間労働時間」を用いるのか決まりがあるようでしたら教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/04/28 14:24 ID:QA-0070345
- 人事 太郎さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令におきまして計算単位となる日、月、年については、原則としまして暦によるものとされます。
例えば、最低賃金計算の為に年間の月平均所定労働時間を出す場合の「年間」とは、通常今年支払われる賃金であれば暦年の2017年1月1日~12月31日を指す事になります。
従いまして、こうしたルールを厳格に解すれば特に最低賃金ぎりぎりで給与設定されているような場合ですと、年初においても当年度の月平均所定労働時間から計算を行い、最低賃金を満たしているか判断されることが必要と考えられます。
投稿日:2017/04/28 19:54 ID:QA-0070350
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1カ月単位の平均所定労働時間を使ってチェック
最低賃金の方は、原則として年一度しか変わりませんが、個別企業の賃金は、年間
通じ、どの様な変更があるか分かりませんので、1カ月単位の平均所定労働時間を
使ってチェックします。
▼ 月給制の場合の判定式
⇒ 月給 ÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
▼ 対象となる賃金
⇒ 毎月支払われる基本的な賃金
▼ 具体的な除外例(厚労省)
⇒ ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金
など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
投稿日:2017/04/29 11:41 ID:QA-0070356
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