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合同会社への出向について

定年退職した元社員が設立する合同会社に、社員を出向させることが決まりました。社員一人の会社であり、就業規則といったものはありません。出向にあたっては、労働条件(就業時間、休憩、休日、休暇等の就業条件および服務規律)や社会保険労働保険の取扱い、出向負担金、通勤費等、通常締結する場合と同様の覚書を締結したいと考えております。就業規則がないとはいえ、就業時間、休憩、休日、休暇については明確な取決めを行い、労災保険については先方で加入させ、通勤費や旅費交通費については先方で持たせるよう、取り決めたいと思っておりますが、合同会社への出向にあたっての留意点をご教示いただけますでしょうか。また、当該エリアに弊社の拠点がないため、出向者には社宅の貸与が必要となるのですが、出向者の選任は弊社がおこなうという根拠で、出向負担金には含めないということは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/21 21:18 ID:QA-0070250

こねこさん
東京都/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、合同会社であっても、出向の扱い等人事労務管理に関しては特に変わる事はございません。それ故、労災保険は出向先での適用になる等、ご文面のような通常の出向取り決め内容で差し支えございません。

また、社宅貸与の取扱いについても出向負担金に含めなくとも差し支えございませんが、税務面での問題が生じる可能性がございますので、その点は税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/04/24 10:04 ID:QA-0070263

相談者より

特別対応する必要がないことがわかり、安心して覚書締結の手続きを進めています。ありがとうございました。

投稿日:2017/05/15 19:18 ID:QA-0070536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合同会社への出向に伴う社宅貸与

▼ いわゆる在籍出向に必須の書類は、出向元・出向先間の「出向契約書」と出向元・出向者間の「出向合意書」の二つです。出向先の合同会社に(合法的理由で)就業規則がなくても構いません。合同会社だからと言って株式会社と変わる点はありません。
▼ 但し、出向先における社宅貸与は、管理上、出向先の直接費用負担とし、出向負担金には含めないとするのが望ましいと考えます。課税問題は、条件次第で発生することもあり得ますが、メジャーな問題ではなく、非課税処理が可能だと思います。

投稿日:2017/04/24 12:05 ID:QA-0070270

相談者より

出向合意書の件、御指南いただきありがとうございます。出向に関しては就業規則で定めているため、出向条件確認書を発行し、本人に通知予定です。また、先方と打合せし、就業時間や所定休日等については、出向元会社の就業規則と同様で運用することとなりましたので、覚書書面には、その旨明記しようと考えております。支障がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
社宅の件も参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/05/15 19:25 ID:QA-0070537大変参考になった

回答が参考になった 0

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