36協定について
いつもお拝見しております。
建設業に従事し、前任者が退職したため今年の春より労務管理少しずつしている者です。
弊社では、毎年3月に
1.時間外労働・休日労働に関する協定届様式
2.労使協定書
3.1年単位の変形労働時間制に関する協定届
を労基署に提出していますが質問です。
1.について弊社は雪国で主に「工作物の建設等の事業」を行っているのですが、
協定届の延長することができる時間に、1日の限度時間:5時間及び法定外休日(月~金まで作業があり 土曜日に追加作業が有る場合)については13時間
1ヶ月:60時間 1年:800時間(冬期は除雪作業 有)
以上でも問題ないのでしょうか。また、「工作物の建設等の事業」の届出は別途必要になるのでしょうか。
2.について労使協定書で
休憩時間をAM7:00~PM17:00 休憩 午前30分 お昼1時間 午後30分となっているのですが、工事現場内での午前・午後の休憩時間は、手待ち時間に該当するのでしょうか。(就業規則でも明記しているのですが)
休日については毎週日曜日及び年末年始休暇 1日8時間以上及び週40時間以上を超えた部分については割増賃金を支払う。と明記しているのですが法令的に問題ありますか。
以上については「建設業は36協定適用除外の業種」として質問をさせていただいています。
3.について1.及び2.を提出した場合に1年単位の変形労働時間制に関する協定届は必要になるのでしょうか?
ながながと書きましたが、どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2017/04/19 20:37 ID:QA-0070214
- 道産子さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.「工作物の建設等の事業」の場合には36協定上の限度時間について適用除外の業種となりますので、文面内容の設定でも違法とはなりません。また、そうした事業である旨の別途届出については不要です。
2.ご指摘の休憩時間が手待ち時間であるか否かにつきましては、その実態内容によって判断されます。つまり、休憩と称していても、何かあった際は業務に就かなければならないということであれば、労働基準法上の休憩とはいえず、手待ち時間としまして賃金支払義務が発生することになります。そして、その時間が1日8時間または週40時間を超えた場合には原則として時間外割増賃金の支払も必要です。
また、建設業につきましては、「36協定適用除外の業種」ではなく、正確には「36協定の延長時間に関わる限度時間の適用除外の業種」ということになります。それ故、御社就業規則におきまして休日や時間外における割増賃金支払の記載がなされているのは当然といえます。
3.36協定と変形労働時間制の協定とは全く別の文書になりますので、1年単位の変形労働時間制を導入されるという事であれば、両方共に届出が必要です。
投稿日:2017/04/20 21:47 ID:QA-0070229
相談者より
回答ありがとうございます。大変勉強になります。今後も参考にさせていただきます。
投稿日:2017/04/21 17:02 ID:QA-0070241大変参考になった
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