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財形貯蓄の奨励金に関して

初めまして。会社で人事労務を担当している者です。

弊社では財形貯蓄制度を設けており、給与や賞与から財形を天引きで積み立てる際に、会社から「財形奨励金」という名目で5%ほどの奨励金がつきます。
会社としては年度末まで財形貯蓄を続けていた社員に対して今後も貯蓄を続けてもらえるよう奨励金を支払いと考えているようですが、上司より先日の3月下旬より産前産後休業に入った社員への奨励金は支払わなくてもよいのではといわれました。

弊社の規定でも対象期間等の明記はしておらず、本当に対象から外していいものかが不明です。
会社独自で決定していくものにはなるかと存じますが、一般的には奨励金の対象となるのはどのような者なのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/07 17:03 ID:QA-0070048

佳奈大石さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前産後休暇のように法令で認められている一時的な休業期間であれば、今後も引き続き給与から積み立てる予定である以上、財形貯蓄奨励の主旨からも対象除外とされないのが妥当といえるでしょう。

加えまして、妊娠や出産を理由とする不利益な取扱いについては男女雇用機会均等法で禁止されていることからも、除外が直ちに違法とまでは言い切れませんが奨励金についても支給されるべきと考えられます。

投稿日:2017/04/07 23:05 ID:QA-0070058

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金支払継続の有無が鍵

▼ 育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります.。御社の奨励金が、賃金の支払を前提、乃至、条件としているのであれば、不支給となります。
▼ 因みに、産休、育休期間中の賃金支払は、法的義務ではありません。一般的には、会社や共済会等からの金銭支給の有無は、大雑把には、無し ⇒ 8割強、有り ⇒ 2割弱といった処でしょう。

投稿日:2017/04/09 11:43 ID:QA-0070062

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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