会社の財形貯蓄制度を有期雇用者も利用できるようにする際の注意
いつもお世話になっております。
弊社において新たに財形貯蓄制度を導入することとなりましたが、制度を利用できる対象の範囲に
有期雇用の契約社員を含めた場合、財形貯蓄の積立期間要件(一般財形は3年以上、住宅財形及び
年金財形は5年以上)があるため、当該財形貯蓄を申し込めることが、無期雇用転換の「期待権」を
発生させることにつながる恐れはありませんでしょうか。
対応方を、ご教示願います。
投稿日:2017/07/06 17:41 ID:QA-0071402
- ホリキンさん
- 埼玉県/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、申し込みを認める措置自体は有期雇用契約者の福利厚生を高める施策といえますので差し支えないものといえます。
但し、期待権に加えまして、それとは逆に3年または5年の間、有期雇用契約者の退職の自由を奪う措置とも受け取られる可能性がございます。
従いまして、申し込みがあった際には、
・3年または5年の雇用契約期間を必ず保証するものではないこと
・(逆に)3年または5年の雇用契約期間を強要するものではないこと
・それ故、上記期間の途中に何らかの事由で退職となった場合でも、財形貯蓄のメリットを受けられない点について異議を申し立てる事が出来ないこと
といった内容を文書で通知・説明し、了解を得た上で受け付けるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/07/06 20:12 ID:QA-0071418
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/07 09:08 ID:QA-0071429大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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