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時間管理について

時間管理についていくつか質問です。

①会社役員との懇親会の時間管理について
・時間内に意見交換会を実施し、終業後に自由参加として役員との懇親会があります。
 案内などは出ておらず、口頭で自由参加と言われますが半ば強制の雰囲気があります。一部では休日者の変更も要請があることもあります。お客様との懇親会は時間管理をしていますが、身内の役員との懇親会は自由参加ということもあって管理していません。懇親会を時間管理する場合、何がポイントになるかを教えてください。また、自由参加と言えば時間管理しなくてもいいような認識を持った管理職も一部いるようです。

②社会貢献活動としての会社周辺の掃除について
・月に数回社会貢献活動として、会社周辺の清掃活動を行っております。
 就業前朝の20分程度ですが、社会貢献という位置づけから時間管理は行っておりません。
 各職場には表があり、誰が出席か管理をしているようです。①同様、時間管理が必要な場合、何がポイントになるかを教えてください。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/21 16:08 ID:QA-0069801

ak-kumiaiさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

①基本的に内容や目的ではなく、会社による指示や命令(暗黙の明示含む)の有無に拠ります。ご提示の内容ですと「自由参加」とさえ謳えばよいと勘違いしている管理職がいるようですが、全く違います。会社が完全な自由意思を保証するため、全員宛一斉メールや、催し毎に繰り返し自由意思で、一切の不利益がないことを明言する等が無い限りは、自由意思とはおよそ呼ぶことはできません。万一にも欠席者に皮肉などが出るようであれば、自由意思だという主張は崩れると考えるべきでしょう。

②会社の指示の有無によります。社会貢献かどうかは関係ありません。行わないことで評価に影響したり、人事考課でイヤミなど言われるようであれば完全に業務の一環ですので、給与支払い対象です。

投稿日:2017/03/21 22:54 ID:QA-0069805

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/04/12 16:31 ID:QA-0070122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、自由参加の実効性が最大のポイントとなります。つまり、形式上は自由参加でも実態は半ば強制であれば労働時間として認められる可能性が生じます。その場合は、通常の労働時間として管理する義務が発生しますので、きちんと懇親会の開始及び終了時刻を記録しその時間分の賃金支払(時間外や休日労働に当たる場合には割増賃金も含みます)をしなければなりません、これはかなりのコスト増になりますので、出来れば懇親会という性質からも自由参加を確認し現場でも徹底させる事が望ましいといえるでしょう。

また、②につきましても同様の事がいえます。社会貢献活動とはいえ、会社からの指示により事実上強制参加であれば労働時間として扱う必要がございます。

いずれにしましても、実態としまして自由参加で運用されていない限り、労働時間の計算及び賃金支払いが求められますので、今一度これらをどのように位置付けるか社内できちんと議論し方針を明確にされることが重要といえます。

投稿日:2017/03/21 23:00 ID:QA-0069806

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/04/12 16:31 ID:QA-0070123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれの場合も、時間管理と賃金支払が必要

① 「自由参加」と言っても、不参加による有形・無形の不利益扱いの雰囲気が醸成されるようでは、実質的に「強制参加」と看做される虞があります。殊に、役員による実質主催なら、その強制度合いは更に高まるでしょう。
② 次に、時間の長短は別として、身近な、企業の社会的責任(CSR)の一環として捉え、会社としては無償活動であっても、社員は労務提供していると理解すべきでしょう。

投稿日:2017/03/22 10:08 ID:QA-0069815

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/04/12 16:32 ID:QA-0070124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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