衛生管理に基づく空気環境測定実施要否について
今回、社員が50名以上となった事から衛生委員会を設置し対応する事となりました。そこで産業医等の対応はある程度理解が出来ましたが、事務所内の空気環境測定は2か月に1度/年6回の実施が必要とありますが、使用している事務所が100坪未満であっても測定は必要でしょうか?
投稿日:2017/03/03 11:28 ID:QA-0069523
- 悩める人事担当さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の空気環境測定実施が必要とされる事務所は、労働安全衛生施行令第21条第5号に示された「中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」と定められています。
こうした事務所の面積要件については特に定められていませんので、上記の内容に該当していれば測定が必要といえます。
投稿日:2017/03/03 12:54 ID:QA-0069528
相談者より
ご回答有難う御座いました。追加確認になりますが当事務所(ビル)では中央管理方式ではなく個別空調(冷暖房)設備でありますので対応は不要と考えて宜しいでしょうか?(火災装置系は中央管理です)
投稿日:2017/03/03 14:55 ID:QA-0069535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「追加確認になりますが当事務所(ビル)では中央管理方式ではなく個別空調(冷暖房)設備でありますので対応は不要と考えて宜しいでしょうか?(火災装置系は中央管理です)」
― 先に回答いたしました通り法令規定の文言に従いますので、対応は不要といえます。
投稿日:2017/03/03 20:59 ID:QA-0069541
相談者より
分かり易い回答、有難うございました。
投稿日:2017/03/06 12:12 ID:QA-0069557大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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