退職した社員への賃金不払いについて
いつも利用させて頂いております。
昨年12月に当社を退職した社員より時間外手当の不払いについて請求がございました。
本人の請求額は、早出・残業合せて1時間30分を営業日×時間外単価で算出し、約112万円となっております。
本人がそれを証明する資料を所持してはいませんでしたので、本人が確認して欲しいとする資料を基にこちらで算出したところ1回目は約10万円、その後別の資料の話しも出されたため改めて算出し約29万円が不払いとなっている事が確認出来ました。
この社員は、在籍中に上司からの威圧的な行為によりうつ病を発症し、そのため退職するとの意思表示がありました。
社内ヒアリングする中で、数年前に業務上の指示に対して反発し、上司に対して暴力行為があったことを複数の社員が目撃していた事が分かりました(上司は暴力を受けたのみ)。
お互いの中に長い間の不和があったと思われます。
また、思うように有休取得が出来なかったことを理由に、長期休暇を認め冬季賞与支給日までの在籍を認める(本来賞与支給対象者は、支給日在籍が条件)ことなどを記載した社長宛ての誓約書を提示してきました。
誓約書の内容については、就業規則外の事もありましたが、対応することで誓約書への記名捺印は行わない事を本人も承知したうえで退職となっております。
本人からの請求を受け状況確認もした上で実際の早出・残業等を調べたのですが、本人の弁と比べ事実が異なっている事については、感情的なものも含まれているようでした。
本人へは、30万円の支払を行う予定です(算定額を切り上げ)。
本人がこの金額に納得するかは分かりませんが、金額が確定した際に合意書を取り交わし、今後いかなる請求も行わない事と今回の件を口外しない事を双方で約束した文章が必要かと思っています。
対応について、どのような点に気をつけると良いでしょうか。
ご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/28 14:53 ID:QA-0069463
- kyon7さん
- 静岡県/化学(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不払い残業代の支払については御社側で確認された事実関係を元にした対応をされるようですので、それで十分であり差し支えないものといえるでしょう。
そして、後段にある合意書(今後いかなる請求も行わない事と今回の件を口外しない事を双方で約束した文書)の取り交わしは、今後の新たな請求を拒む上でも特に重要といえます。
尚、今後考えられるリスクとしましては、当人によるうつ病発症に関わる業務上の疾病としての労災申請といった事が考えられます。労災適用有無の判断を会社側で行う事は出来ませんので、労災未申請の場合ですと今後当人が申請する可能性は否定できません。但し、文面を拝見する限りですと、ハラスメント行為を起こしたのはむしろ当人側であるようにも思われますので、すんなり認定されるとは考え難いでしょう。こちらにつきましても仮に労働基準監督署から事情について尋ねられた際には、臆することなく過去の経緯詳細を示される事で対応されるべきといえます。
投稿日:2017/02/28 21:53 ID:QA-0069471
相談者より
早々にご返事頂きありがとうございます。
弊社からの提示金額については、先日本人と直接会い了解を頂いて参りました。
合意書を作成する際に、未払賃金と明記するべきか、または解決金(和解金)として明記するべきでしょうか。
時間単価や時間的な面ではそれなりに丸めて載せていることもあり、必ずしも勤務実態とイコールにはならないことがあります。
また、在籍する社員に影響を与える可能性を回避するためには、解決金とした方がよいのではと思っています。
その際に、未払賃金とした場合は、事業主が源泉徴収し、納付することとなるかと思いますが、解決金とした場合は、個人での申告義務となりますでしょうか。
なるべくは、控除等のない形と、未払賃金とすることで在職者や退職者から同様の事が持ち上がる事は避けたいと思っています。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/03/02 10:56 ID:QA-0069495大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「合意書を作成する際に、未払賃金と明記するべきか、または解決金(和解金)として明記するべきでしょうか。」
― 未払い賃金とされますと、ご認識の通りのリスクが発生しますので、文書の記載上は解決金(和解金)とされるのが妥当です。
「未払賃金とした場合は、事業主が源泉徴収し、納付することとなるかと思いますが、解決金とした場合は、個人での申告義務となりますでしょうか。」
― 課税については実態に即した取扱いが行われますので、名目は解決金であっても給与所得として課税され源泉徴収も必要とされているようです。尚、税務の詳細については、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2017/03/02 21:36 ID:QA-0069509
相談者より
再度ご返事頂きありがとうございます。
算定段階において配慮した形で時間や時間外単価を設定しておりますので、未払賃金ではなく解決金として対処する事と致します。
源泉徴収については、ご返事いただいた内容を参考に改めて調べます。
重ねての相談にご回答いただき、感謝致します。
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/03 13:12 ID:QA-0069529大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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