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育休延長時の有給休暇付与について

1年半を超える育児休業時の有給付与について質問させてください。

育児休業中は、法定で出勤したものとして扱うと理解しております。
6ヶ月の延長後も保育園が見つからず、会社が休業を認めた場合、
社保は3歳まで免除になると思いますが、
1年半を越した部分も、出社したとみなして有給を付与するのでしょうか。
1年半を越した部分は単なる休業で、出勤率から控除していくのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/02/28 12:07 ID:QA-0069458

saruppoさん
千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇で出勤扱いが法令上義務付けられているのは、正規の育児休業(最大1歳半まで)となっています。

従いまして、3歳までの期間で会社が認めた休業について出勤とみなす義務まではございませんが、育児支援への社会的要請の高まりを考慮しますと、労使間で協議の上出勤扱いとされる方向性が望ましいといえるでしょう、

投稿日:2017/02/28 13:38 ID:QA-0069462

相談者より

1年半までが法定とのことでわかりました。
昨今の保育園事情を考えると、復職できない人もいるのでなんらか対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2017/02/28 15:30 ID:QA-0069464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

1歳6ヶ月を超えた期間の育児休業について

年次有給休暇を付与する際には、ご認識の通り育児休業中も出勤したものとして
出勤率の算定を行う必要があります。

<出勤したものと取り扱う日数>
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日

上記の(3)は、育児・介護休業法に基づく育児休業のみであり、
子が1歳(保育所がみつからない等、当該子の 1 歳到達日後の期間について休業することが
雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は1歳6ヶ月)までの期間となります。

したがって、会社が3歳まで休業を認めている場合でも、
1歳6ヶ月を超えた期間については出勤したものとして取り扱わないとしても
労基法上は差し支えありません。

ただし、1歳6ヶ月までの間に付与された有給休暇は育児休業期間中に消滅してしまう可能性が高く、
新たな有休の付与もされない場合、育児休業から復帰した際に有休の残日数が0日となっていることも考えられます。
会社として社員のために何かしら対応を考えたいということであれば、
3歳までの育児休業期間中も出勤したものとして取り扱うのか、
もしくは育児休業期間中に消滅してしまった有休を特別に認めるなど、
取扱を決めておくことが望ましいと思われます。

投稿日:2017/03/03 11:47 ID:QA-0069524

相談者より

ご回答ありがとうございました。

産前も・・ということは、妊娠悪阻などでお休みしている期間も出勤日として扱うのですね。
始めてしりました。

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/04 09:02 ID:QA-0069547大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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