賃金の過払いについて
いつも参考にさせていただいております。
従業員の過去分の給与を確認していたところ、
ひとりの従業員の給与なのですが、
数年前から支給している職務手当が
本来支給すべき金額より多く支給していたことに気づきました。
この場合、次回の従業員の給与から、
多く支払っていた額と本来支払うべきだった額の差額を控除してもいいものなのでしょうか?
もう数年も前から誤った額で支給してしまっていた状態ですし、
本人の生活もあるので控除は難しいと思うのですが、、、
対応をどのようにすればいいのか、悩んでおります。
ご意見いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/02/22 10:27 ID:QA-0069387
- ポン近さん
- 福島県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過誤払いであったとはいえ、一方的に当人の給与から控除することは賃金全額払いの原則に反しますので出来ません。少なくとも当人に事情を説明された上で同意を得る事が必要になります。
但し、数年も前からとなれば額も多くなりますので、少しずつ分けて手当額から引いていくのが妥当といえるでしょう。勿論、会社側のミスでもありますので、多少なりとも金額免除される等の配慮も状況に応じなされてよいでしょう。
投稿日:2017/02/22 11:25 ID:QA-0069391
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則として全額返還請求が可能だが・・・
▼ 先ず、過誤払賃金の返還請求の法的な定めを抑えた上で、具体的措置を考えるのが明確、且つ、早道だと思います。以下、ポイントを簡潔に列挙します。
① 過払賃金に対しては、使用者に不当利得返還請求権が生じます。使用者側の過失の有無は問われない。
② 本人が過払い事実を知らなかった(善意)場合、過払部分に対し、返還請求できる(民703条)。
③ 本人が過払いの事実を知っていた(悪意)場合、過払部分に対し、法定利息を付けて返還請求できる(民404条)。
④ 使用者からの過払部分についての不当利得返還請求権の消滅時効が発生する(民167条1項)。
⑤ 給与担当者に故意または過失がある場合には、過払部分に就き、損害賠償をさせることができる場合がある(民415条または709条)。
⑥ 賃金は全額払いが原則とされており、原則として、賃金から過払部分を控除することはできない(労基法24条1項本文)。
⑦ 但し、過払部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められる(労基法24条1項 但書き)。
⑧ 尤も、使用者が過払いを受けた本人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する場合には、相殺は全額払いの原則に反しないとする判例もある。然し、余り、判例に依拠するには、慎重が求められる。
▼ 以上の諸点を踏まえた上で、「過払全額に利息を付けて返還請求」~「本件発覚した時点迄の過払全額返還免除」の幅広い選択圏における決定は、御社次第としか申し上げられません。
投稿日:2017/02/22 20:45 ID:QA-0069397
プロフェッショナルからの回答
話し合い
明らかな会社側のミスですので、一方的な取り立て(天引き)などはできません。
まずは正確な金額を算定し、通算での損失額について会社側と本人とがどのような割合で負担するかを決め、本人との交渉になります。なるべく現金負担を減らすには、昇給分相殺などで本人が「支払う」ことを避けられれば良いかと思います。
投稿日:2017/02/22 21:04 ID:QA-0069398
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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