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労務費計算について

お世話になっております。

今回は労務費計算の考え方についてご質問致します。

通常、時間給で労務費を計算する場合、22:00~翌5:00まで深夜割増で125%で計算されますが、
20:00~翌6:00まで勤務する場合(計算をしやすくするため仮に休憩なしで計算)の支給なのですが、
どの様な形が正しい支払方法になるかご確認したく質問させていただきます。

現在社内では

昼時間:2時間(20:00~22:00まで)
深夜時間:7時間(22:00~5:00まで)
残業:1時間(5:00~6:00まで)
という風に計算している一方で


昼時間:1時間
深夜時間:7時間
昼残業:2時間

10時間(全体の勤務時間)-7時間(深夜時間)-1時間(通常勤務時間の差)=2時間(昼残業)
という風に、全体の時間から深夜時間を差し引き残った昼時間に超過分の残業を割り振る
計算をしているのも見受けられます。

正式な考え方ではどちらの計算が正しいのかご教授願いたく投稿いたしました。

同様の内容の投稿をしましたが、計算を入れていなかった為再投稿いたします。

①で計算をすると時給(仮)1000円として
昼2時間(1000×2=2000円)+昼残業1時間(1250円)+深夜7時間(1250×7=8750円)=12000円となります。

②で計算をすると
全体の勤務時間8時間(1000×8=8000円)+超過時間数2時間(1250×2=2500円)+深夜割増分25%×7時間(250×7=1750)=12250円となります。

投稿日:2017/02/21 17:45 ID:QA-0069375

cozy_315さん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の「昼残業」という表現が曖昧なので混乱し分かりにくくなっているものといえます。法令で使用する表現に直し法令内容に従うことで正確に計算が可能です。

労働基準法に沿って賃金計算を正しく行う為には、「基本賃金」「時間外労働割増賃金」「深夜労働割増賃金」の3つについて計算することが必要になります。文面の「昼残業」は、この中でいえば「時間外労働割増賃金」に該当するものです。

また日を跨ぐ労働であっても、継続している場合には前日の労働時間として合算する事が必要とされます。

そこで文面の場合ですと、1日8時間を超える労働時間が10-8=2時間発生しますので8時間分の「基本賃金」とその内7時間分の「深夜労働割増賃金」に加えまして、2時間分の「時間外労働割増賃金」の支払が必要となります。

従いまして、合計金額は8,000円+1,750円+2,500円=12,250円となり、②の計算金額が正しいことになります。

投稿日:2017/02/21 22:00 ID:QA-0069378

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賃金計算法がハッキリわかりましたので早速対応したいと思います。

投稿日:2017/03/15 18:33 ID:QA-0069710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方としましては、②です。
1.8時間を超えたら1.25ですから、2hについては、1.25

2.深夜時間については、深夜割増0.25加算ですから、
 7hについては、0.25加算ということになります。

深夜時間が8hこえていれば、結果として1.25+0.25=1.5ということになります。

投稿日:2017/02/22 10:23 ID:QA-0069386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賃金計算法がハッキリわかりましたので早速対応したいと思います。

投稿日:2017/03/15 18:34 ID:QA-0069711大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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