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退職所得控除額の計算について

いつもお世話になっております。

以下の場合の退職所得控除額を求める際の勤続年数は何年となるのでしょうか。
---------------------------------------------------------
前提:退職金の支給は勤続年数が満3年以上の正社員とする。

例)入社してアルバイト1年→契約社員2年→正社員10年として退職金を
支給する際、退職所得控除額の計算として

40万×勤続年数〇年=退職所得控除額

↑この勤続年数〇年は
アルバイトから通算した13年なのか?
or
退職金の支給対象となった雇用の正社員としての勤続年数10年なのか?
---------------------------------------------------------

どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/02/21 14:16 ID:QA-0069364

hrrc1313さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職所得控除の計算における勤続年数には、支給対象期間という限定がなされておりません。

従いまして、文字通りアルバイトとしての期間から通算した13年で計算されるのが妥当といえます。

投稿日:2017/02/21 21:35 ID:QA-0069377

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/02/22 14:35 ID:QA-0069394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用形態に格別の制限はない

国税庁の退職所得控除額の計算方法に使われている「勤続年数」の雇用形態には、格別の制限はありません。依って、事案では、13年が正しいのですが、留意すべきは、「1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算」しなければならない点だけです。

投稿日:2017/02/22 10:43 ID:QA-0069388

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/02/22 14:36 ID:QA-0069395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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