新人事制度導入時の書面(個別への情報提示用)について
この度、人事制度を改定することになりました。
新しい人事制度では、新たに等級を導入します(これまでは役職の運用のみでした)。
紐づく報酬については、1等級に対し1基本給(ブロードバンドではない)+評価に応じて賞与の支給 の仕組みです。
新人事制度についての説明資料はガイドブックとして整え、説明会も実施。
就業規則への反映も行っているところです。
今まさに、新制度で定めた等級定義の基準に基づいて個々の新等級を検討しているのですが、
新等級の決定後、個々人に対して、
「あなたの新等級は何で、月々の給与がいくらになる」 という情報を伝達していく必要があります。
上位者との面談での伝達にする予定ですが、
その際に、書面でも何か用意したいと思っています。
今回の改定は減額目的ではなく、ルールを整えることにあるので、基本的には不利益改定とならないように設計はしてあります。
とはいっても、数名「貰いすぎていしまっている」方はいて、その方たちには調整給を支給して、2年のうちに求めるレベルまで上がってほしいと要望していきます。
ということもあり、全員に、書面で と思っているのですが、
その場合は、対象者個別に、いわゆる昇給辞令のような書面を用意すれば良いものでしょうか。
(内容)
・新等級は◯になります
・よって、新たな月例給は◯円になります(基本給、みなし残業代、「該当者には」調整給、手当 などの内訳もセット)
それとも、新たに雇用契約や労働条件通知書といった書面のやり取りをしておくべきなのでしょうか?
現時点では、上記のような「昇給辞令」的な文面に加えて、なぜその等級になったのか を説明するような、現状評価の資料も参考につけようと考えています。
ご意見お聞かせください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/16 11:41 ID:QA-0069305
- 佐藤Jさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金といった重要な労働条件を決める人事制度自体の改定になることから現行の雇用契約の範囲を超えるものと思われますので、そうであれば新たに雇用契約書を作成し取り交わすのが妥当といえるでしょう。
ちなみに、たとえ現状「貰い過ぎ」と思われる方であっても、新制度で減給となる場合には不利益変更に該当するものといえますが、文面のような調整措置を取られる等適切な対応を図れば労働契約法第10条により変更内容も有効になるものと考えてよいでしょう。
投稿日:2017/02/16 13:20 ID:QA-0069306
相談者より
アドバイスありがとうございます。
最大限の対応はしたいと思っていますので、雇用契約を結び直す方向で検討したいと思います。
投稿日:2017/02/17 09:31 ID:QA-0069314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
相当大物改訂故、我慢を強いられる承知で取組むべき
▼ 就業規則に必ず記載すべき、重要な労働条件の変更なので、同規則の変更は当然として、その変更内容は、個々の社員に対して、可なり大きなインパクトを齎すのみならず、会社の人件費総額も、相当な規模に達するように推察されます。
▼ 先ず、会社側の問題は扨ておき、制度改訂の趣旨、制度の主な変更点、従業員へのインパクト、不利益変更部分とその緩和措置等を、分り易く説明した冊子(或いは、パンフレット)の類の作成が有用、と言うより、必須となります。
▼ 次に、次に、上記資料に基づき、全社員に説明会を実施します。その際に、おたつかない様に、手許資料として想定問答集を準備されることを強くお薦めします。問答集を作成する過程で、会社側の説明者自身の予習効果が期待できます。
▼ 以上が完了してから、個人別に新体系に基づく考課、等級、給与、必要な社員には、緩和措置を記載した書面を手渡しします。
▼ 後は、就業規則の追加・削除・変更を所定の手順で行うことになりますが、実際には、説明会に出席出来なかった者、異論を唱える者への対処など、最初から、相当我慢を強いられる承知しておく必要があると思います。
投稿日:2017/02/16 16:13 ID:QA-0069309
相談者より
回答ありがとうございます。
そうですね、書面もですが、覚悟して個々にしっかりと向き合いたいと思います。
投稿日:2017/02/17 09:33 ID:QA-0069315大変参考になった
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