みなし残業について
新しく入社した会社ですが、蓋を開けてみたらジョブグレードごとに正社員は22時間~70時間までのみなし残業が基本給に組み込まれていました。
さらに、みなし残業を超えた残業に関しても支払がされていないようです。
36協定は締結をしていますが、私の認識だとみなしを含んでも最大45時間まで、それを超える場合は臨時的な時のみ年間半分までと思っていますがこの認識で間違えないでしょうか?
また、アルバイトに関しては有給が取れることの情報を社として隠していますし、フルタイムで勤務の方も社会保険に入ることができていません。こちらも、私の認識ですとアルバイトにも有給の権利があり、社員の3/4以上ご勤務があり1年以上の勤務が見込まれる方は会社として社保に加入の義務があると思うのですが、こちらの認識はいかがでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんがご回答・アドバイスがいただければ幸いです。
投稿日:2017/01/23 20:08 ID:QA-0068874
- ○○○○子さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談についてですが、36協定の件、年次有給休暇の件、そして社会保険の件は全てご認識の通りです。勿論、みなし残業を超える残業分についても割増賃金支払を行わなければなりません。
何らかの事情で人事管理運営がきちんとされていない状況といえるでしょう。
人事管理担当者の立場から、労働法令に従った適切な労務管理を行われるよう進言されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/01/24 09:36 ID:QA-0068886
相談者より
ありがとうございました。
あまりにも、労務状況がひどく自分の認識に不安を持ちましたが、ご回答いただき安心いたしました。
また、何かの際にはご相談させてください。
投稿日:2017/01/25 13:46 ID:QA-0068928大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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