無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし残業について

新しく入社した会社ですが、蓋を開けてみたらジョブグレードごとに正社員は22時間~70時間までのみなし残業が基本給に組み込まれていました。
さらに、みなし残業を超えた残業に関しても支払がされていないようです。

36協定は締結をしていますが、私の認識だとみなしを含んでも最大45時間まで、それを超える場合は臨時的な時のみ年間半分までと思っていますがこの認識で間違えないでしょうか?

また、アルバイトに関しては有給が取れることの情報を社として隠していますし、フルタイムで勤務の方も社会保険に入ることができていません。こちらも、私の認識ですとアルバイトにも有給の権利があり、社員の3/4以上ご勤務があり1年以上の勤務が見込まれる方は会社として社保に加入の義務があると思うのですが、こちらの認識はいかがでしょうか?

無知な質問で申し訳ありませんがご回答・アドバイスがいただければ幸いです。

投稿日:2017/01/23 20:08 ID:QA-0068874

○○○○子さん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談についてですが、36協定の件、年次有給休暇の件、そして社会保険の件は全てご認識の通りです。勿論、みなし残業を超える残業分についても割増賃金支払を行わなければなりません。

何らかの事情で人事管理運営がきちんとされていない状況といえるでしょう。

人事管理担当者の立場から、労働法令に従った適切な労務管理を行われるよう進言されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/01/24 09:36 ID:QA-0068886

相談者より

ありがとうございました。
あまりにも、労務状況がひどく自分の認識に不安を持ちましたが、ご回答いただき安心いたしました。
また、何かの際にはご相談させてください。

投稿日:2017/01/25 13:46 ID:QA-0068928大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料