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正職員からパート雇用へ

雇用形態の変更についてご教示頂きたく存じます。
正職員雇用していた65歳の社員が本人希望にてパート雇用に変更をする事となりました。
つきましては①新たに雇用契約書を作成する必要があるか否か。②常勤換算0.6雇用契約としますので、社会保険厚生年金は脱退する事になりますが、その際の手続きの仕方。③ハローワークや労働基準局への届けは必要か否か。以上3点につき、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/03 19:40 ID:QA-0068615

ふみ59さん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

①必要です。そもそも雇用契約は労働者のためだけにあるのではなく、条件等でトラブルになった際、企業側を守る根拠になります。条件等を明記しておけば効力を発揮しますので、手間を惜しまず再締結する必要があります。
②被保険者資格喪失届を事実発生から5日以内に郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)年金事務所へ届け出ることになります。
③特に不要でしょう。

投稿日:2017/01/04 21:49 ID:QA-0068627

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ご質問について各々回答させていただきますと‥

①:重要な契約内容の変更となりますので、雇用契約書の作成及び交付が必要です。

②:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を変更日の翌日から起算して5日以内に年金事務所へ届け出ることになります。

③:雇用保険については引き続き被保険者となりますので変更に関わる届出は不要です。

投稿日:2017/01/04 10:23 ID:QA-0068618

相談者より

早々のご教示ありがとうございました。

投稿日:2017/01/05 00:01 ID:QA-0068630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 労働条件が変わるわけですから、書面で明確にしておくべきであり、雇用契約書を作成しておくべきでしょう。

②について
 資格喪失届を提出すればよろしいです。理由としては、パート変更と記載しておきます。

③について
 雇用保険継続であれば、特に届出は不要です。

投稿日:2017/01/04 12:03 ID:QA-0068622

相談者より

早々のご教示ありがとうございました。

投稿日:2017/01/05 00:02 ID:QA-0068631大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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