36協定における法定休日の認識方法について
当社は、週休2日制(土日休み)で週の起算日を日曜日とし、就業規則で法定休日を土曜日と
定めています。
ある基準監督官の説明会で「就業規則で法定休日を定めてあっても、36協定の時間外労働の
カウントにおいては週の最初の休日が法定休日である」との話がありました。
例えば、
(日) 月 火 水 木 金 (土)
労働時間 休 10 10 8 10 10 6
とした場合、当社は土曜日を法定休日と定めているため時間外労働としては8時間として認識
しておりますが、その基準監督官は、法定休日は最初の休みである日曜日で、土曜日は法定外
休日となるので時間外労働としては14時間となるとの説明でした。
行政からの法定休日を定める事が望ましいとの指導により法定休日を定めていますが、36協定
の時間外労働のカウントにおいては、法定休日の設定は意味がないのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2016/12/21 12:01 ID:QA-0068534
- *****さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社で決めた法定休日が土曜日でしたら、当然に36協定でも土曜日は法定休日労働としてカウントします。
36協定と整合性がなければ意味がないことになります。
ですから、ご質問の内容では、時間外は8hとなります。
投稿日:2016/12/22 15:02 ID:QA-0068544
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
基準監督官の言うように対応した場合、土曜日の割増率が下がり社員にとって不利になるのではないかとの思いから質問させていただきました。
投稿日:2016/12/22 20:07 ID:QA-0068551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で定めた法定休日は当然ながら36協定上の時間外労働の計算でも有効になるものといえます。
監督官が何故文面のような説明をされたのかはその根拠が不明ですが、労働基準法上では週1回の休日=法定休日という定めしかございません。「いかなる場合も週の最初の休日としなければならない」等といった法令上の決め事は私の知る限りでは見当たりません。
従いまして、御社就業規則における法定休日の定めは法令違反とはなりえず、当然に有効といえるでしょう。
投稿日:2016/12/22 18:38 ID:QA-0068550
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
基準監督官の説明は以下の通りです。
「135%の割増賃金を払う法定休日を土曜日と定めている場合、土曜日の出勤には135%の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、135%の割増賃金を支払っても、同じ週の日曜日の休日が確保されていれば、土曜日の出勤は、労働基準法上の法定休日労働とはなりません。そのため、土曜日を36協定上の休日労働としてカウントする事はできず、週の法定労働時間を超える場合は、超えた時間が時間外労働となります。」
この基準監督官は、休日特定について(S23.5.5期発682号/S63.3.14期発150号)の通達も、給与計算上特定することが望ましいとしているだけで、36協定上の法定休日の特定にはつながらないとの説明でした。
休日特定についての通達についての解釈に違いがあるようです。通達内容・趣旨についてもう少し確認してみます。
投稿日:2016/12/26 17:04 ID:QA-0068576大変参考になった
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