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衛生管理における勤怠の管理について

弊社は 飲食店を営んでおります。最近 ノロウィルス等の感染の記事をよく耳にしますが 例えば 社員(調理人)が 下痢を起こしたします。万一の可能性もありますので、出勤を見合わせたとします。(自宅待機を命じた)この際 会社の指示で出社するなと言っているわけですので、公休扱いになるのでしょうか?
有給休暇のある社員なら 有休を消化することも可能かもしれませんが、入社半年未満の社員で有休が無い場合 欠勤扱いになるのでしょうか?
 

投稿日:2006/12/07 18:24 ID:QA-0006850

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

単なる下痢の場合、通常ですと就業禁止というのは行き過ぎの行為でしょうが、飲食業で直接調理に携わる者ということになりますと、職場の事情によっては安全衛生面を考慮した上でそのような措置をとることにも合理性があるといえるでしょう。

しかしながら、明らかな伝染病等の場合はともかく、その危険性が有るという理由だけで労働可能にも関わらずその都度休業を命じられるのは従業員にとっても不利益が大きいといえます。

従いまして、そういった場合に会社の指示で自宅待機を命じた場合の取り扱いですが、無給となる欠勤ではなく「休業手当」を支払うのが妥当と思われます。

勿論、症状が激しく業務に耐えられないような場合には、私傷病として欠勤扱いにしても問題ないでしょう。

投稿日:2006/12/07 23:15 ID:QA-0006853

相談者より

 

投稿日:2006/12/07 23:15 ID:QA-0032793大変参考になった

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