会社が負担した自己啓発に係る費用の給与所得課税について
お尋ねします。
当社では、以下の自己啓発について実施を検討していますが、会社が負担した費用は給与所得として課税されるでしょうか。
また、会社が負担する方法(直接払いか否か)によっても異なることはあるのでしょうか。
1.自己啓発の内容は、会社が指定しない。(業務関連性の有無は問わない。)
また、各自が希望するもので、受講等の目的があること。
2.費用は原則、全額会社が負担する。(上限は設ける。)
3.会社側は再就職支援を目的としているが、社員には単なる自己啓発として募集する。
4.自己啓発の募集対象者は正社員すべてとする。
5.受講するために、勤務できない時間は、労働時間とみなさない。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/16 16:23 ID:QA-0068480
- 人事担さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、自己啓発研修に関わる費用負担に関しまして以下の場合について給与所得には当たらず非課税とされるものと示されています。
1. 研修は、使用者の業務遂行上必要なものであること又は従業員の職務の遂行と密接に関連するものであること。
2. 研修の受講及び事業主の負担につき各従業員の間に差が設けられていないこと。
3. 非課税とされる金額は、当該研修を受講するために要する費用として適正なものであること。
文面内容からは、1及び2に該当しないと思われますので、給与所得課税の対象になるものといえます。また、会社の負担方法によっても変わりないものと思われますが、念の為詳細については税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2016/12/19 11:18 ID:QA-0068498
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/01/11 09:45 ID:QA-0068697参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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