勤務表入力について

お世話になっております。
勤務表の入力についてお尋ねします。

当社では、エクセルに日々入力しておりますが
従業員の中に、月初に月末までの分を予め定時で入力
し、日々実態に合わせて、再入力している者がおります。

勤務表はあくまでも結果を入力するものですので
この行動を諌めたいのですが、説得力のある説明が
できません。

法的及び実務の観点から、アドバイスを頂けないでしょうか。

拙い説明で申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

投稿日:2016/12/14 10:07 ID:QA-0068454

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的にも実務的にも重要であるのは日々の労働時間の正しい数字が記録されている事になります。

そして使用者は労働者の健康保持に関わる安全配慮義務の観点から、厚生労働省の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき日々の労働時間の確認を行う必要があるとされています。

従いまして、文面のようにまとめて仮の数字を記載して後で修正するという方法は使用者による日々の確認を不可能にするものですので、当然避けるべきといえます。

逆に言えば、使用者も日々労働時間に問題がないか確認をされる必要がございますので、労働者に注意すると同時に、自らもそうしたチェックをきちんとしておかれることが重要といえます。

投稿日:2016/12/14 10:41 ID:QA-0068456

相談者より

ありがとうございます
ご丁寧な説明に感謝いたします。
直ぐに該当者に注意すると共に労働時間管理に努めます。
ありがとうございました。

投稿日:2016/12/14 12:18 ID:QA-0068459大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間の適正な把握は使用者の法的義務

▼ 労働時間の適正な把握は使用者の法的義務です。その為の具体的措置は(御社のエクセル活用を含め)使用者に任されていますが、ある程度までは、厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という省令に明示されています。
▼ どのような措置によるにしても、記録対象は、「実態に基づく実態労働時間」で、ご相談のケースを含む、予定労働時間ではありません。従い、当該従業員の行為は勿論、それを禁止できない使用者の常識が疑われます。
▼ エクセルに当日以降の入力禁止する(やや姑息な)方法もありますが、それ以前に会社側がシッカリ実態に基づく実態労働時間の法的意義を認識し、当該社員を「諌める」のではなく、「命令」、場合に依っては、「懲戒」まで踏み切る強い姿勢が必要です。

投稿日:2016/12/14 11:54 ID:QA-0068458

相談者より

ありがとうございます。
ご指導頂き大変助かりました。
管理側も意識を高めていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2016/12/15 09:21 ID:QA-0068463大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

予想は許されない

事前に勤務記録を付けることは、実態に基づかず、予想で入力することになり、勤務実態を不正確にします。ゆえに事前入力は会社に虚偽申告をすることになり得るので禁止です。単なるる記録ではなく、給与に直結する厳格なものであることを指示して下さい。

投稿日:2016/12/14 22:49 ID:QA-0068462

相談者より

ありがとうございます。
事前入力は虚偽の申告である旨、納得致しました。
今後ともご指導よろしくお願い致します。

投稿日:2016/12/15 09:24 ID:QA-0068464大変参考になった

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