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NO.b000490に関して再相談させてください。

賞与の支払義務(1)でご相談し、ご回答をいただきました。ありがとうございました。これに関し次のことをお教えください。
1.雇用契約書で、賞与70万円を支払うと明記している以外に、就業規則、賃金規則他で、賞与に関する取り決めは一切ありません。
2.契約期間は17年7月1日~18年6月30日(自動更新)ですが、この契約期間に賞与は支払われていません。この分の賞与を支払う必要はないのでしょうか。つまり、ご指導いただいたとおり、今年の7月1日から、退職願の出た11月30日までの分を払えばいいのでしょうか
3.賞与を払わない代わりに、引き続き勤める場合は、10月1日より給与を月額25万円から30万円にUPし(実施している)、条件によっては、今後32万円にする話をしています。以上よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/12/06 18:09 ID:QA-0006841

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

前回お答えしました神戸のコンサルタント服部です。

詳しい状況をご説明頂き有難うございました。

この度のご説明をふまえ改めて回答させて頂きますね‥

まず、「賞与を70万円支払う」という以外に何ら定めがないとなりますと、やはり雇用契約上賞与の支払義務があることになります。
そこで、「自動更新後の期間のみ」ということですと前回お答えしました通り「今年の7月1日から退職願の出た11月30日までの分」を支払えば足りるでしょう。

しかしながら、前年度の契約期間分の賞与が未払いということですと状況は全く異なります。
つまりは、前年度分賞与につきましては未払いのままということになります。当然ながら、こちらも会社は支払を行わなければなりません。

ただ、前回の文面内容からしますと、退職希望者は「70万円のみの請求」をしているように思いますので、本人も突然の退職ということもあって控えめな請求をしていることが考えられます。
そこで、本人と会社の経営事情も話した上で、請求された70万円のみで合意してもらうことが最善の策といえるでしょう。
会社が更新後の月割りした賞与支払しかしないと主張するのは法的にも認められませんのでご注意下さい。

最後の3の問題につきましては、賞与未払いを前提にする限り会社の都合で押し切れる内容とはいえません。あくまで本人の自由意思で合意が取れれば構いませんが、強制かそれに近い誘導をすれば賃金(賞与)未払いを正当化する違法行為ともなりえますので、無理に話を進めることは避けるべきです。

いずれにしましても、賞与についての明確な規定がなかったこと、及び前年度の賞与支給が未払いのまま放置されていたこと、この2点が引き起こしたトラブルといえますので、会社側がある程度の損失を受けるのはやむを得ないことです。
今後こうした事態を招かないよう賃金規定等の整備及びきちんとした労務管理をして頂ければと感じております。

投稿日:2006/12/06 20:43 ID:QA-0006842

相談者より

懇切丁寧なご回答をいただきありがとうございました。ご教示いただいた方向で、円満に解決するよう努力いたします。

投稿日:2006/12/08 10:32 ID:QA-0032788大変参考になった

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