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1年単位の変形労働時間制で働くパート社員の社会保険加入条件

一部のパート社員の1年単位の変形労働時間制を検討しております。
1年を期間とした場合、社会保険の加入条件はどのように判定するのでしょうか?

(現状)
正社員は全員退職し、パート従業員のみ
就業規則は、正社員、パート別々
・パートの就業時間は7時間15分(制度導入後も一定)
9:30~17:30(休憩45分)
・労働日数で社会保険の加入条件を判定
・月の平均労働日数15日以上が3ヶ月以上続く労働者は加入対象
 年金事務所に20日の4分の3以上と指導されたため。

年金事務所に相談したところ、「週の労働時間を比較して判定する」と回答がありました。また、別の担当者からは、正社員の就業規則と週の労働時間を比較する回答がありました。1年単位の変形労働時間制の場合、1ヵ月の所定労働日数を除外して判定するということでしょうか?

正社員の就業規則にて年間所定労働日数280日、パートの就業規則にて該当者の所定労働日数208日とし、208/280で判定ということではダメなのでしょうか?年金事務所が頼りにならず、具体的な計算式も分かりません。

よろしくお願いします。

投稿日:2016/11/28 22:58 ID:QA-0068298

nocchiさん
静岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の制度改正によりパート従業員の社会保険加入要件は原則として以下の通りとなります。

・雇用期間が1年以上になると見込まれること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・1か月当りの所定賃金が88,000円以上であること

そして、1年単位の変形労働時間制等で週の所定労働時間が決まっていない場合には、
・1か月単位で定められている場合:1か月の所定労働時間×12か月÷52週
・1年単位で定められている場合: 1年間の所定労働時間÷52週
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合:週の平均
で週の所定労働時間を計算することになります。

また、週の所定労働時間及び所定労働日数が勤め先の会社での通常の働き方の4分の3以上の場合は、これまでと同様に社会保険の加入対象とされます。

投稿日:2016/11/29 10:28 ID:QA-0068302

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/12/03 22:34 ID:QA-0068351参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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