懲戒処分決定方法の周知
いつも大変お世話になっております。
早速ですが、下記についてお教えください。
弊社のグループ会社であるA社の就業規則では、一般職の懲戒処分決定方法を「別に定める人事委員会規定による」としています。しかし、当該人事委員会規定は、社長及び取締役だけが保有しており、人事総務関係者や社員への周知がされていません。就業規則で定める規定につきましては、周知が必要と思われますが、いかがでしょうか。アドバイスを何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/10/19 22:23 ID:QA-0067867
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則のブラックボックス化は明らかな手落ち
▼ 就業規則は、雇用関係における最も重要な中枢規程で、労使間のルールブックです。ご指摘の様に、「別に定める人事委員会規定による」と明記しながら、事実上、会社内規化し、ブラックボックスとされている状況は、明らかな手落ちです。
▼ そのまま公開するのが不適切であれば、それなりの妥当な修正を行い、就業規則本体、又は、付属規程として、可及能速やかに公開すべきです。勿論、就業規則の変更故、必要な手順を経て、周知することが必要です。
投稿日:2016/10/20 11:21 ID:QA-0067875
相談者より
ご回答をいただき、ありがとうございます。社員への周知を行うよう指導してまいります。
投稿日:2016/10/20 23:04 ID:QA-0067892大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞罰委員会規程も別規程だとしても、就業規則を受けてのものであり、周知する必要があります。
特に懲戒については、会社・従業員とでトラブルになりやすいものであり、制度そのものと運用については、不公平とならぬように、明確に周知しておく必要があります。
投稿日:2016/10/20 14:18 ID:QA-0067876
相談者より
ご回答をいただき、ありがとうございます。
懲戒処分の決定が公平なものであることを社員が知ることにより、不要なトラブルを防止するということを説明してまいります。
投稿日:2016/10/20 23:08 ID:QA-0067893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒制度につきましても、当然ながら労働基準法で就業規則上に記載する義務がある事項となります。
従いまして、就業規則での明示及び従業員への周知が不可欠ですし、そうした措置が取られていなければ、周知義務を果たしていない事により懲戒処分は無効と判断されてしまいますので注意が必要です。
投稿日:2016/10/20 19:56 ID:QA-0067888
相談者より
就業規則は周知しておりますが、就業規則の懲戒処分の決定に記載されている「懲罰委員会規定」が周知されていません。周知されていない場合であっても、懲罰委員会規定に定める方法に基づき処分を決定したとしても、処分の有効性に瑕疵があるということになりますでしょうか。
投稿日:2016/10/24 18:27 ID:QA-0067930大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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