有給休暇半休の際のシフト勤務手当について
タイトルの件について、お尋ねします。
弊社、有給休暇の半休制度導入を検討しております。
その中の、1つの懸念として、
シフト勤務(時差勤務)をしているものに関して、
通常とは違う勤務の仕方をしているということで、
1回当たり手当を支給しております。
もちろん、有給休暇の際は、支給はしていないのですが、
半休制度を導入した場合どのような解釈をしたらいいのか
頭を悩ませております。
法令等の解釈はどのようなものでしょうか。
また、法令とは関係が無い場合、
1.半休とはいえ、時差勤務は時差勤務なので、手当を支払う
2.時差勤務の所定時間を働いたことへの手当ということで、半休時は支払わない
どちらが妥当なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/10/19 15:47 ID:QA-0067863
- でぶたれさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、何のために支払っている時差出勤手当なのかでご判断下さい。
具体的な時間や手当額がわかりませんので、文面からだけの回答となりますが、
実労が半日ということになりますので、時差出勤手当は不要としてもよろしいかと
思います。あるいは、半額とする選択肢もあります。
ルールが決まりましたら、賃金規程等に明記しておくことです。
投稿日:2016/10/20 09:22 ID:QA-0067873
相談者より
半額という方法は盲点でした。ありがとうございます。
投稿日:2016/10/20 15:55 ID:QA-0067880参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休制度については法令上定められているものではございませんので、手当等の取扱いにつきましても御社就業規則の定めに従う事になります。
文面のような時差勤務手当につきましても同様ですので、1、2いずれでもきちんと規定さえすれば差し支えないものといえます。
従いまして、最終的には御社側での判断となりますが、時差勤務手当の性質からしますと、半休の場合にまで支給される必要性は乏しいといえるでしょう。
尚、通常であれば時差勤務とは個々の従業員の生活に応じた柔軟な勤務を認めるものと考えられますので、敢えて手当支給といった優遇措置を取られるべきか否かについても今後労使間で協議されてよいのではと考えます。
投稿日:2016/10/20 20:24 ID:QA-0067890
相談者より
時差勤務手当自体の省みが必要なこと、理解いたしました。ありがとうございます。
投稿日:2016/10/21 09:22 ID:QA-0067894参考になった
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