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休職してもらいたい社員がいる場合の手段・手続き方法の件

お世話になっております。
標記の件につきまして、何卒お力添えをいただきますよう、 お願いいたします。

【対象者】正社員(勤続9年)
【病状】体調不良(自己炎症疾患系)で8月頃より、週に1.2回欠勤するようになった
【病状その他】うつの可能性も考えられる。理由は、「人と話すのが面倒臭い」「人と会いたくない」そして動悸症状有。抗うつ剤服用時期有。による。
【備考】産業医にはかかっていない。


弊社は中小企業のため、突発的に欠勤されると業務が回りません。
よって、双方同意のもとで、以下の結果を希望しています。

【結果】体調が回復するまで、休職をしてほしい(退職もでOK)

そのためにどのような対応、手続きを踏んだらよいのか分かりかねます。
疑問と現状が混在していますが、私の頭も何をどうすればよいのか混乱しております。

○本人がどういう状態になったら休職させることができるのか?
○そもそも休職を促すことはできるのか?
○本人は「自分が悪い、自分の問題」だから、「自分で解決する、休職はしない」と考えているフシがある。
○こちらとしては「休職させて下さい」と言ってきてほしいのに、それ以外の理由で休まれるので身動きが取れない。
○うつによる傷病手当金がもらえるのであれば、退職して腰を据えてじっくり回復に専念した方が良いのではないか?(手当金をフル受給する場合は、会社規定の休職期間満了退職が先に訪れるため)

これらの質問のご教示を何卒、宜しくお願い致します。

ちなみに現在のようにちょこちょこ欠勤されると困るので、自分なりに考えていることは以下です。
○うつではなく、体調不良(自己炎症疾患系)で休まれるのは会社としてきつい。
○会社の正常な事業運営に支障をきたすので、ちゃんと本人の状況を把握すべく産業医に受診命令を出す。
○できれば診断結果をもって、休職させたい。無理なら、週の勤務日数を減らす(ノーワークノーペイ適用)
○削減した人件費で短時間労働者を雇用する。
○このように環境を整えておけば、最悪退職しても、復職されても会社の運営的には属人的部分が解消されてOK(完全復職したら人件費はかさむがそれは仕方ない)

こちらについても、法的によろしくない部分や他にも良い運用方法がありましたらご教示をよろしくお願い致します。

本当に宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/29 13:47 ID:QA-0067664

oaiaoiuiさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職とは基本的に会社が当人の健康状況等を鑑みて指示するものであって、当人が判断し決めるものではございません。

「本人は「自分が悪い、自分の問題」だから、「自分で解決する、休職はしない」と考えているフシがある」という事ですが、現に欠勤が多く自分で何ら解決出来ていないわけですから、それでも尚休職をしない等と考えているとすれば、論理的に全く矛盾している考え方といえます。

従いまして、対応としましては、余り難しく考える事なく、
・勤怠状況が改善出来ないのであれば、主治医の診断書を改めて提出してもらう
・診断書結果について、産業医のアドバイスを求めると共に、判断が難しいようであれば当人の同意を得た上で主治医と面談しどの程度の就労が可能か意見を聴く
・その上で、休職させるべきか、勤務日数を減らして就労してもらうべきか、現状のまま勤務してもらうか会社側で判断し決定する(この時点での退職勧奨解雇をほのめかすような発言は、時期尚早なので控えるべきです。但し、健康上現状勤務で問題無いと判断出来るにもかかわらず、その後も欠勤が続くようであれば、単なる怠業といえますので、注意指導をされた上で、尚改善されない場合解雇を検討されるのがよいでしょう。)

といった流れで対応されるのが妥当といえます。

いずれにしましても、勤怠不良のままずるずると現状が続く状態は避けることが必要です。

投稿日:2016/09/29 17:40 ID:QA-0067673

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。おっしゃる通り、ずるずるが一番避けたい事態のため、主治医・産業医の意見を聞いて、しかるべき判断を早急に下します。今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/30 17:23 ID:QA-0067686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、休職というのは会社が命じるものですが、その根拠は、就業規則の休職規定になりますので、休職規定をよく確認してください。

もし、休職規定に休職事由がないということであれば、規定の見直しも検討する必要があります。

次に、休職とは解雇猶予措置ですから、休職事由にも該当せず、労務提供が不完全ということであれば、普通解雇の対象ともなります。

最終的には、欠勤理由について、医師の診断をもとに会社で判断することになります。

投稿日:2016/09/29 18:20 ID:QA-0067677

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。本人が非協力的な場合は解雇もありとして対応します。今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/30 17:24 ID:QA-0067687大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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