最低賃金に係る対応について
いつも大変お世話になっております。
さて、表記の解釈についてお伺いしたく存じます。
当社の神奈川県の事業所で以下の時給で勤務しているパート社員がおります。
時給合計960円(うち基本時給910円、加算給50円)
加算給は土日祝日にシフト勤務可能な社員に限定して加算する社内規定としており、同じような勤務をしているパート社員でも土日祝を必ず休みにすることを条件としている場合は時給910円としています。
また、上記のパートは土日祝の日に勤務した場合のみに加算給が支給されるのではなく、他の曜日に勤務を行う場合も加算給込の960円を支給しております。
10月からの最低賃金の改定により神奈川県の最低賃金は930円となりますが、上記の場合、加算給込で960円据え置きとするのは違法になるのでしょうか?それとも、時給の内訳は別として、常態として最低賃金を上回って支払っていると解釈することが法的に可能なのでしょうか?
大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示のほどお願い申し上げます。
投稿日:2016/09/08 17:27 ID:QA-0067405
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の加算給につきましては、勤務時間に必ず加算され支給されていますので、実態として通常の時給の一部であるものといえます。
従いまして、当事案のように合計金額で最低賃金額を超えていれば問題ございません。
投稿日:2016/09/08 17:49 ID:QA-0067406
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2016/09/08 18:10 ID:QA-0067408参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最低賃金を上回っているか判断する賃金は、基本給+諸手当となります。
このときに、諸手当で除外して考えるものとして、賞与、時間外手当、臨時手当のほか、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当が限定列挙されております。
よって、加算給50円は除外せずに含めて960円として考えますので、最低賃金を上回ると判断して問題ありません。
投稿日:2016/09/08 18:08 ID:QA-0067407
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/09/08 18:15 ID:QA-0067409参考になった
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