変形労働時間制と残業代込賃金の関係について
下記勤務形態の職種の社員を採用予定です。就業規則上の就業時間は、月-金 (土日祝日休み), 9:00-19:00 で8時間勤務 (昼休憩:1時間除く)となっています。
就業日:金・土・日・月
勤務時間:8:30 - 18:30 (昼休憩:1時間)
就業時間:9時間/日 (36時間/週)
上記勤務形態ですと、1日の法定労働時間を超えてしまうので、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しようと考えています。
そこで質問なのですが;
1. 変形労働時間制は、1週間の労働時間が40時間以内に成るように労働日ごとの労働時間を設定し運用するも のと理解していますが、週36時間勤務のケースにもあてはめて問題ないでしょうか。
2. 毎月の基本給に残業代40時間分を含めて支給していますが、今回のケースにも適用して大丈夫でしょうか。
3. 2 が適用できる場合、どの部分から残業として換算するのでしょうか。(9時間/日を超えた部分?)
アドバイスいただけると助かります。
投稿日:2016/09/06 14:28 ID:QA-0067344
- Sue HRさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
1.について
ご認識の通りで、問題ありません。
2.について
基本給に含めたのでは問題あります。固定残業にするのであれば、基本給とは別にした上で、金額等も明確にしておく必要があります。
3.について
9h/日を超えた時間は、1.25以上となりますし、金~月以外の日であれば、1週間の起算日から40hを超えた時間は1.25となりますが、4h分は通常賃金でも足ります。
残業代40時間分は、いくらで何をさすのか(残業、休日労働?)もあらかじめ定義しておく必要があります。
投稿日:2016/09/06 15:50 ID:QA-0067348
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