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変形労働時間制と残業代込賃金の関係について

下記勤務形態の職種の社員を採用予定です。就業規則上の就業時間は、月-金 (土日祝日休み), 9:00-19:00 で8時間勤務 (昼休憩:1時間除く)となっています。

就業日:金・土・日・月
勤務時間:8:30 - 18:30 (昼休憩:1時間)
就業時間:9時間/日 (36時間/週)

上記勤務形態ですと、1日の法定労働時間を超えてしまうので、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しようと考えています。

そこで質問なのですが;
1. 変形労働時間制は、1週間の労働時間が40時間以内に成るように労働日ごとの労働時間を設定し運用するも のと理解していますが、週36時間勤務のケースにもあてはめて問題ないでしょうか。 
2. 毎月の基本給に残業代40時間分を含めて支給していますが、今回のケースにも適用して大丈夫でしょうか。
3. 2 が適用できる場合、どの部分から残業として換算するのでしょうか。(9時間/日を超えた部分?)

アドバイスいただけると助かります。

投稿日:2016/09/06 14:28 ID:QA-0067344

Sue HRさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.について
 ご認識の通りで、問題ありません。

2.について
 基本給に含めたのでは問題あります。固定残業にするのであれば、基本給とは別にした上で、金額等も明確にしておく必要があります。

3.について
 9h/日を超えた時間は、1.25以上となりますし、金~月以外の日であれば、1週間の起算日から40hを超えた時間は1.25となりますが、4h分は通常賃金でも足ります。

残業代40時間分は、いくらで何をさすのか(残業、休日労働?)もあらかじめ定義しておく必要があります。

投稿日:2016/09/06 15:50 ID:QA-0067348

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