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労働者派遣個別契約書における抵触日の記載義務

いつもお世話になっております。

派遣元(当社)と無期雇用契約を締結した労働者を派遣する場合の個別契約書には、抵触日の記載は不要と理解しております。
これは正しい理解でしょうか。

投稿日:2016/09/06 09:59 ID:QA-0067329

小倉さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り個別契約書への抵触日の記載は法的に義務付けられてはおりません。

但し、派遣労働者へ渡す就業条件明示書には抵触日の記載が必要となります。

投稿日:2016/09/06 10:25 ID:QA-0067332

相談者より

いつもありがとうございます。

お手数ですがもう少し教えて下さい。
就業条件明示書には抵触日の記載が必要であることは気が付きませんでした。
具体的には「派遣先が派遣受け入れ期間の制限に抵触する日」とし、派遣期間の終了日の翌日を記せば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/06 15:53 ID:QA-0067349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期雇用契約者を派遣するのであれば、派遣期間制限の例外となりますので、抵触日の記載は一切不要となります。

派遣元・先、双方の台帳には、無期雇用契約者であるということは、明記しておく必要はあります。

投稿日:2016/09/06 14:19 ID:QA-0067343

相談者より

いつもありがとうございます。

派遣元・先、双方の台帳には、無期雇用契約者であるということは、明記しておく必要がある件、そうですね。
教えて頂いてありがとうございます。

投稿日:2016/09/06 15:56 ID:QA-0067350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「具体的には「派遣先が派遣受け入れ期間の制限に抵触する日」とし、派遣期間の終了日の翌日を記せば良いのでしょうか?」
― ご認識の通りとなります。

投稿日:2016/09/06 22:28 ID:QA-0067358

相談者より

ありがとうございます。
スッキリしました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/07 08:56 ID:QA-0067372大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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