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年末調整における扶養家族の定義

弊行ではブラジル人労働者が数名おり、去年の年末調整においても扶養家族の定義が不明瞭でした。税務署に確認したところ、所得者と生計を一にする人であることが前提でありましたが、貨幣価値に差があることから、これ以上言及していただけませんでした。日本においては、103万円以下の収入であれば、扶養家族にできるとあります。ブラジルの一ヶ月の最低賃金は、350レアルであるので、350x12ヶ月=4200レアル以下の収入であり、また他の親族の扶養家族でないということを条件とするつもりですが、見解に間違いはありませんでしょうか?また別の方法がございますでしょうか?ご教示の程、お願い致します。

投稿日:2006/11/20 18:59 ID:QA-0006696

*****さん
東京都/銀行業(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年末調整における扶養家族の定義

外国人にいる家族を扶養対象としていいかどうかの判断ですが、
昨年3箇所の税務署に確認した結果をご回答いたします。

日本で働いている方が仕送りなどをして、外国にいる家族が実態として
その仕送りで生計を営んでいるのであれば扶養対象としてよいです。
仮に税務署が調査するとすれば、仕送りしている海外送金依頼書の控えを
確認することになるであろうとの見解でした。
また、年末調整の段階で証憑として出させた方がよいかでいうと
会社の判断になるとの見解でしたので、
年末調整はあくまで本人申告に基づいて行うという考え方がありますので、
証憑の提出は不要と思います。

また、103万円未満という条件はあくまで日本での生活を前提にした金額設定なので、
外国に住んでいる家族にはあてはまらないとの見解です。

投稿日:2006/11/21 16:57 ID:QA-0006718

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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