パート社員の時給を下げる件および雇止めについて
いつもお世話になっております。
以下2点ご質問です。
当社のある部署の責任者より『10月の契約更新の際、パート社員の時給を下げたいが、問題ないか?』と相談がありました。
理由を訪ねると『60歳を超えており、本当は辞めて貰いたいくらいなので。』と歯切れの悪い回答でした。
①会社の業績が悪化している訳ではなく、今までと仕事内容が同じで、能力や仕事のパフォーマンスが低下した訳ではないのに時給を下げることは可能なのでしょうか?
②今後、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた労働者より無期労働契約の申込みがあった場合、期間の定めのない労働契約へ転換しなければなりませんが、各部署の責任者より5年経つ前の雇止めについて問合せが増えてくる可能性があります。会社の業績が悪化している訳ではなく、今までと比べ能力や仕事のパフォーマンスが低下した訳ではないのに、雇い止めをすることは可能なのでしょうか?
投稿日:2016/08/01 11:33 ID:QA-0066933
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件についてですが、
①:労働条件の不利益変更に該当しますので原則としては出来ません。但し、60歳を超えての定年後の継続雇用の事案の場合ですと見直しは可能ですが、その場合でも従前と同じ業務内容及び労働時間等の条件でありながら賃金のみ引き下げる事には合理性がない為困難といえます。
②:従来問題無く契約更新を繰り返しているにもかかわらず、5年を迎える前に突然更新条件を満たしていながら雇い止めをされることは労働契約法の無期雇用転換を意図的に阻害するものとして認められないものといえます。やはり雇い止めをするには、更新条件を満たしていないといった明確な理由が必要になります。
投稿日:2016/08/01 12:38 ID:QA-0066940
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/08/01 16:43 ID:QA-0066945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク判断
本件は大きな訴訟リスクと従業員のモラール低下リスクがある事象と思います。なぜなら労働者本人に何ら瑕疵が無く、経営者の一方的な恣意により労働条件を悪化させようとしていると取られかねないからです。
①不利益変更になり、法的に問題があります。
②法律に反するので雇い止めは無理でしょう。
パフォーマンスに問題があるのであれば、適宜指導と改善誓約を繰り返すことで解雇も可能になりますが、問題ない社員を年齢だけで解雇や減給する意味があるのでしょうか。周囲の従業員への影響も懸念されます。
投稿日:2016/08/02 23:20 ID:QA-0066978
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/08/03 09:28 ID:QA-0066988大変参考になった
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