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派遣先の講ずべき措置について

お世話になります。

派遣先の講ずべき措置について、万が一講じていなかった場合は、指導・是正の対象となると思いますが、派遣元も同様に処分をされるのでしょうか。

派遣先に求められている義務ですので、派遣先のみが指導・是正の態様となると考えますが、いかがでしょうか。

投稿日:2016/06/29 10:35 ID:QA-0066589

*****さん
兵庫県/その他メーカー

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的には派遣先への指導・是正になりますが、雇用主である派遣元の責任を問われる可能性が無いとは限りません。

本来、派遣先と派遣元は互いに緊密に連携する事が求められていますので無関係とはいえません。派遣元としましても違法状態に気づかれた場合は直ちに派遣先に是正措置を要請する等、適切な対応が必要といえます。

投稿日:2016/06/29 11:14 ID:QA-0066592

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣元の措置義務及び罰則は別に法定

派遣先と派遣元の「講ずべき措置」は異なりますので、派遣元に関する措置義務(派遣法30~37条)と罰則(同61条)は、別に定められています。

投稿日:2016/06/29 12:16 ID:QA-0066595

回答が参考になった 0

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