就業規則
当社では、就業規則で
7-8月の期間で1日夏季休暇
12/29,1/4,7/12(創立記念日)は半日勤務
と定めています。
就業規則の変更を行わずに、
夏季休暇を廃止し、特別休暇日とする。(この場合は等価交換)
半日勤務日を廃止し12/29(または1/4)を特別休暇日とする。
7/12は全日勤務日とする。ただし、14:00以降は『みなし勤務』とする。
と通達がありました。
半日勤務日は9:00-12:30で13:20からは残業時間扱になっていました。
午前半休を取得すれば全日休暇扱いになっていましたが、今回の変更で午前半休した場合は
13:00までに出勤しないと14:00からのみなし勤務になりません。
よって、全日休暇を取得しないとならなくなりました。
今回の変更は労働基準法上問題にはならないのでしょうか?
投稿日:2016/06/25 00:16 ID:QA-0066545
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇につきましては就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、変更があった際は必ず規則を改正し届出・周知等の手続きを採らなければなりません。
仮に今回に限っての臨時の変更になるとしましても、少なくとも従業員の個別同意を得る事が必要になります。
尚、夏季休暇は法定の休暇ではございませんので、内容については原則として会社が任意に定める事が可能になります。
投稿日:2016/06/27 10:35 ID:QA-0066551
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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