退職金に代わる制度
退職金のように「辞める時」のためのものではなく、現在働いている社員に対して、リフレッシュ休暇のような5年ごと10年ごとなどで退職前に支給できるしくみにできないものでしょうか?
定年まで職務を果たした方への感謝と慰労を込めたものであればまだしも、熱心さや貢献度が欠ける社員が退職金のために辞めないなら、いっそそのような制度をなくして、頑張っている社員に対して頑張ればその分会社も応えてくれる…というような制度にしたいのです。
投稿日:2016/04/27 11:45 ID:QA-0065867
- Pojikoさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職金に代わる制度
従業員様の心のどこかには、終身雇用、年功序列的な意識が、まだわずかにあるのかもしれません。その意識を変えるには、3つほど方法があります。
1 退職金の廃止と前払退職金制度への移行
退職金廃止時点までの勤続期間におうじて退職金を支給した後、その後の勤続期間は退職金は支給しません。代わりに相当額を給与または賞与に上乗せする方法です。
貴社の目的は達せられます。一方でデメリットとして、上乗せされた額は退職金の前払いの性格ですが、税務上は給与とされ所得税・住民税だけでなく社保の対象となります。税・社保上のコスト増を軽減するために選択制確定拠出年金を導入する企業もあります。
また外部からは給与は高いものの退職金のない会社として見られ、採用上不利になる懸念があります。
2 退職金の算定方式を変更
仮に現行の退職金算定式が、最終給与×勤続期間(におうじた係数)であれば、これをポイント制退職金に変更することで、毎年の業績、資格等級等がんばりを退職金に反映させることができます。貴社の目的はある程度達せられます。
デメリットはポイント履歴の管理が手間であることです。
3 5年ごとに退職金を支給
5年ごとに所定の算定方式にもとづいて退職金を支給する制度にします。貴社の目的は達せられます。
デメリットは5年ごとに支給される退職金は、本人が退職していないため税務上給与とみられ、税・社保の対象となることです。
このデメリットを回避するためには、実際には従業員は退職金を受け取らず、実際に退職した時点まで、会社に預けておくことで、退職時に預けた退職金を受け取った時にのみ退職所得として課税される可能性があります。それが可能かどうかは、予め税当局、社保当局に確認されることをお勧めします。
投稿日:2016/04/27 14:03 ID:QA-0065878
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金制度を見直すことは可能です。
ただし、不利益変更となる可能性がありますので、従業員が納得できるような制度を検討して、よく説明し同意を得る必要があります。
また、在籍中の支給となりますので、税務上は退職一時所得とはならずに、賞与扱いとなります。
投稿日:2016/04/27 14:12 ID:QA-0065880
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、御社ポリシーにより決められるべき事柄といえますが、問題は現行の退職金制度を廃止する事が労働条件の不利益変更となる点です。
恐らく多くの従業員の方々は入社の際、退職金制度も含めて決断されたものと思われますので、これを突然廃止するとなりますと会社への信頼も大きく揺らぎかねません。
正社員の場合ですと、老後の生活設計もございますし、単に不熱心な社員のみの問題と片づけるわけにはいきません。
但し、全体として現行の退職金とほぼ同額の金銭が5年・10年毎に前倒しで支給されるようになるという事であれば、課税上退職所得扱い出来ないとはいえ、不利益の度合いは低く、場合によっては有利になるともいえますので、見直しされても差し支えはないものといえるでしょう。そうした変更の場合ですが、労使間で変更の主旨や内容について真摯に協議を行い極力同意を得た上で変更される事が重要です。
投稿日:2016/04/27 18:24 ID:QA-0065882
プロフェッショナルからの回答
退職金制度
ご提示のようなデメリットが退職金制度にあるため、制度そのものを見直す(廃止)する企業はあります。不利益変更ですので簡単ではありませんが、その分を給与体系変更など、よりアクティブに会社貢献している社員へのモラールアップが図れるなら、人事政策上は苦労をしてでも取り組む価値のある課題です。
投稿日:2016/04/28 23:50 ID:QA-0065897
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